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下級裁

公職選挙法違反被告事件

判決データ

事件番号
令和5う92
事件名
公職選挙法違反被告事件
裁判所
広島高等裁判所
裁判年月日
2024年4月16日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
森浩史家入美香
原審裁判所
広島地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 令和元年7月21日施行の参議院議員通常選挙(広島県選出議員選挙)に際し、同選挙の選挙人であり、立候補する決意を有していたAの選挙運動者である被告人が、Aを当選させる目的で、Aの配偶者であるBから、投票及び投票取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬として供与されるものであることを知りながら、(1)平成31年3月31日に自身の選挙事務所又はその周辺において現金50万円の供与を受け、(2)令和元年6月1日頃に自身の事務所において現金20万円の供与を受けたとして、公職選挙法違反(被買収)で起訴された事案の控訴審である。原審(広島地方裁判所)は被告人を有罪と認定し、被告人側が事実誤認及び不法に公訴を受理した違法を主張して控訴した。 【争点】 第1の争点は事実誤認の有無であり、弁護人は、(1)現金50万円の交付時期は選挙事務所開きの前である2月4日であってAはY党の公認も受けておらず選挙運動の報酬の趣旨はあり得ない、(2)現金20万円についても被告人はAの応援はできない旨を明確に伝えており選挙運動の報酬の趣旨は含まれていないと主張した。第2の争点は公訴権濫用の有無であり、弁護人は、検察官が不起訴を示唆して被告人に検察官の描いた構図に沿う供述をさせたにもかかわらず突然公訴を提起したもので、公平公正な公訴の遂行は不可能であるから公訴は棄却されるべきと主張した。 【判旨(量刑)】 広島高等裁判所第1部は、本件控訴を棄却した。事実誤認の主張について、裁判所は、現金50万円の交付時期を3月31日と認定した原判決の判断は、Bの自宅から発見された広島市議会会派別一覧の印刷時期や手書きの状況、秘書CとBの運転手DとのLINEのやり取り、被告人のホームページ記載の活動状況、遊説車日程表の記載といった客観的証拠と整合しており、B、C及びDの各証言の信用性も高いとして、弁護人の主張を排斥した。現金20万円についても、AとBとの関係、金銭交付の時期・金額、Bが帰り際にAの宣伝資料を置いていった状況等に照らし、選挙運動の報酬の趣旨が含まれていたことは明らかであり、被告人もそのような趣旨の金銭交付であることを認識していたとする原判決の認定に不合理な点はないとした。公訴権濫用の主張についても、本件公訴提起は検察審査会において起訴相当との議決が出たことを踏まえてなされたものであり、公訴を棄却すべきほどの違法を有するものとはいえないとして退けた。以上により、刑訴法396条に基づき控訴を棄却し、原判決の有罪認定及び量刑を維持した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。