AI概要
【事案の概要】 原告は、「Tibetan Tiger」の文字を標準文字で表してなる商標(指定商品:第27類「じゅうたん、敷物、マット、ラグ、ヨガ用マット、織物製壁紙、壁掛け(織物製のものを除く。)」)について商標登録出願をしたところ、拒絶査定を受けた。原告は拒絶査定不服審判を請求したが、特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をした。本件は、原告が同審決の取消しを求めた訴訟である。審決は、本願商標が商標法3条1項3号(商品の産地・品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標)に該当し、同法4条1項16号(品質誤認のおそれ)にも該当するとして、登録を認めなかった。 【争点】 (1) 本願商標の商標法3条1項3号該当性(商品の品質等を表示する標章のみからなる商標か否か) (2) 本願商標の商標法3条2項該当性(使用による識別力の獲得の有無) (3) 本願商標の商標法4条1項16号該当性(品質誤認のおそれの有無) (4) 不合理な差別・憲法14条違反・職権濫用の有無 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず取引の実情として、じゅうたん等の分野において、トラの図柄を模しトラを上から見たときの平面形状をかたどったチベット産のラグ(本件ラグ)が存在し、取引者・需要者の間で「Tibetan Tiger Rug」又は「チベタンタイガーラグ」と称されている事実を多数のウェブサイトの証拠から認定した。そのうえで、「Tibetan Tiger Rug」のうち「Rug」は「ラグ」一般を指す語にすぎないから、「Tibetan Tiger」の部分が本件ラグであることを直接的に表示するものであると判断した。したがって、「Tibetan Tiger」の文字からなる本願商標は、指定商品中の本件ラグとの関係において、商品の品質等の特徴を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、商標法3条1項3号に該当するとした。また、独占適応性についても、他の事業者が本件ラグの製造・販売等に当たり同一又は類似の標章を用いることが当然に想定されるため、特定の者に独占使用を認めるのは公益上適当でないとした。商標法3条2項該当性については、原告の使用の結果、本願商標が何人かの業務に係る商品であることを認識し得る商標に至ったとは認められないとして否定した。さらに、地名又は地域名の文字及び動物名の文字からなる他の商標が登録されている例があるとしても、商標登録の可否は法の要件を備えているか否かによって決まるものであり、憲法14条違反や職権濫用には当たらないとした。以上より、本願商標は商標法3条1項3号に該当し同条2項にも該当しないから、取消事由3(4条1項16号)について判断するまでもなく、原告の請求には理由がないと結論づけた。