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知財

特許権移転登録手続請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ19222
事件名
特許権移転登録手続請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年4月17日

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社グレースラボテック)は、発明の名称を「ヘアーアイロン」とする特許第6527371号の特許権(本件特許権)について、特許法74条1項に基づく移転登録手続を被告(株式会社アデランス)に対して求めた事案である。原告の真の代表者であるDらが本件発明を行い、特許を受ける権利を原告に譲渡した上で、原告が平成27年4月に特許出願を行った。ところが、原告の代表権限を有しないAが、原告に無断で、本件発明について特許を受ける権利を個人であるBに譲渡する旨の譲渡証書を作成し、出願人名義がBに変更された。Bは平成31年2月に特許査定を受け、令和元年5月に本件特許権の設定登録を受けた。その後、令和4年2月にBから被告の完全子会社であるライツフォルに、同年4月にライツフォルから被告に、それぞれ本件特許権が譲渡され、現在の特許権者は被告となっている。原告は、本件特許は特許法123条1項6号(冒認出願)の要件に該当すると主張して、本件特許権の移転登録手続を求めた。 【争点】 1. ライツフォルによる本件特許権の取得について民法94条2項を類推適用することの当否 2. 原告の特許法74条1項に基づく移転登録手続請求が権利濫用といえるか 【判旨】 請求棄却。裁判所は、争点1について以下のとおり判断した。まず、特許法74条1項に基づく移転登録手続請求がされた場合においても、冒認者からの譲受人等との関係で民法94条2項の類推適用は可能であると解した。特許法79条の2第1項は善意の第三者に通常実施権を認めるにすぎず、民法94条2項の類推適用とは要件・効果が異なるため、同項の類推適用を排除するものではないとした。 次に、民法94条2項類推適用の要件充足性について検討し、原告には虚偽の外観作出に係る重い帰責性が認められると判断した。具体的には、Aが原告代表取締役に就任し本件譲渡契約を締結してBが特許権者であるとの外観を作出するに至ったのは、原告自身の内部事情や行為に起因すること、原告の真の代表者Dが遅くとも平成28年11月末には特許を受ける権利がBに譲渡された事実を認識していたにもかかわらず、令和3年まで約4年間にわたり株主総会決議不存在確認の訴え等を提起せず、さらに令和3年8月に判決が確定した後もBからライツフォルへの譲渡までの約半年間、何らの措置もとらなかったことを挙げた。また、被告らの善意無過失についても、被告担当者Gが特許調査の過程で本件特許の存在を認識し、弁理士を通じてBとの譲渡交渉を行い、本件譲渡契約締結から6年5か月以上が経過してその有効性が明示的に争われていない状況で譲渡を受けたことから、善意無過失であったと認定した。以上により、民法94条2項が類推適用され、原告は被告に対し本件発明について特許を受ける権利を有していることを主張できないとして、原告の請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。