AI概要
【事案の概要】 被告人は、息子であるAと共謀の上、令和3年4月9日頃、大阪市内の公園において、被告人の妻であるB(死亡時83歳)の死体をキャリーバッグ内に入れて隠匿し、その頃から令和6年1月9日までの約2年9か月にわたり、大阪市内の居室や滋賀県高島市内の救護施設のクローゼット内等に隠匿するなどして死体を遺棄した事案である。 被告人は、ローン滞納により住居を失った後、妻及び息子とともに公園での野宿や親族等から借りた金でホテルに宿泊するなどして生活していた。体調が悪化した妻が治療を受けることなく連泊先のホテルで死亡すると、被告人と息子は、妻の死亡の責任を問われて警察に逮捕されることを恐れ、妻が生きているかのように振る舞っていた。しかし、ホテルから退去を求められたことから、妻の死亡の事実を明らかにしないために、遺体隠匿用のキャリーバッグを購入し、息子と協力して密封した妻の遺体をその中に入れ、野宿していた公園、滞在したホテルや救護施設の居室等に持ち運ぶという本件犯行に及んだものである。 【判旨(量刑)】 裁判所は、約2年9か月もの長期間にわたり妻の遺体を葬祭等の適切な方法により弔わないまま隠匿し続けた点について、発覚までの状況や発覚時の遺体の状況からして、社会が死者に対して有する敬虔な感情や死者の尊厳を害する程度は大きいと指摘した。また、遺体隠匿用のキャリーバッグを購入して密封するなど、遺棄の態様も相応に手が込んでおり悪質であるとした。動機についても、殊更に妻の尊厳を傷つけようとしたり利益を目論んだものではなく、生活に困窮し孤立した生活の中で妻の死に適切に対処できなかった面はあるとしても、思慮に欠けた短絡的な経緯及び動機に酌むべきところは乏しいと判断した。 他方で、死体遺棄に他の犯罪を伴う事案ではないこと、前科がないこと、被告人が犯行を認めて反省や悔悟の態度を示していること、今後は救護施設への再入所や生活保護受給等の公的支援を受けて生活する意向であり一定の援助体制が整えられていること、年齢や体調等の酌むべき事情を考慮し、懲役1年6月・執行猶予3年(求刑どおり懲役1年6月)を言い渡した。