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下級裁

損害賠償等、損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和5ネ583
事件名
損害賠償等、損害賠償請求控訴事件
裁判所
福岡高等裁判所
裁判年月日
2024年4月17日
裁判種別・結果
その他
裁判官
志賀勝穗苅学
原審裁判所
長崎地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 一審被告国は諫早湾内に潮受堤防や内部堤防を設置して干拓地(本件干拓地)を造成し、一審被告公社が本件干拓地の所有権を取得した。一審原告マツオファーム、同グリーンファーム、同匠及び一審原告Aは、一審被告公社から本件干拓地内の農地(本件土地1ないし4)につき賃借権の設定を受けて農業を営んでいた。一審原告らは、本件干拓農地には潮受堤防の締め切りによるカモの食害、冷害・熱害、排水設備の不備による排水不良、整備が不十分な荒れ地であることによる雑草被害などの瑕疵があったこと、一審被告らが本件干拓農地は優良であるなどの虚偽宣伝をして営農を勧誘したこと、営農開始後に実現困難な除草剤の使用制限を課したこと、一審被告公社が一審原告Aに不合理な作付制限(バレイショの2作空け)を課したことなどを主張し、損害賠償及び潮受堤防の開門操作を求めた。原審は、一審原告Aの一審被告公社に対する債務不履行(作付制限)に基づく請求を49万6916円の限度で認容し、その余の請求をいずれも棄却した。これに対し、一審原告ら及び一審被告公社の双方が控訴した。 【争点】 (1) 潮受堤防の締め切りと本件干拓農地におけるカモの食害・冷害・熱害との間に因果関係が認められるか (2) 本件干拓農地に排水設備の不備による排水不良の瑕疵があったか (3) 本件干拓農地の整備が不十分で雑草被害が生じたか (4) 一審被告らが本件干拓農地について虚偽宣伝をしたか (5) 一審被告らが実現困難な除草剤の使用制限を課したか (6) 一審被告公社が一審原告Aに不合理な作付制限を課したか(債務不履行の成否) (7) 一審被告公社が本件土地4にロープ等を張った行為が営農妨害に当たるか 【判旨】 控訴審は、一審原告らの控訴を棄却し、一審被告公社の控訴に基づき原判決中の一審被告公社敗訴部分を取り消して一審原告Aの請求を棄却した。争点(1)について、鳥類ポイントセンサス調査によりカモの確認数が潮受堤防締め切り後に約8倍に増加したものの、調査方法の変化に基づく可能性があり、締め切りと食害増加との因果関係は裏付けられないとした。冷害・熱害についても、長崎地方気象台でも同様の傾向が見られることから、潮受堤防の締め切りによるものとはいえないとした。争点(2)について、排水不良の具体的状況と排水設備との関係について具体的な主張立証がないとした。争点(4)について、本件干拓農地の耕地利用率が約170%と他地域の2倍近くに上ること、賃借料の納入率が第3期にはほぼ100%まで上昇していること等から、虚偽宣伝は認められないとした。争点(6)について、バレイショの連作の可否は営農者の裁量に委ねられる事項であるが、一審原告Aがリース料等を滞納していたことから営農が必ずしも適切でなかったと推認され、2作空けの指導は不合理とはいえないとし、原審の認容部分を取り消した。争点(7)について、ロープ設置は一審原告Aの経営資源を集中させて収益改善を図るための営農指導であり、強制にわたるものではなく、一審原告Aも異議を述べなかったことから、営農妨害には当たらないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。