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下級裁

損害賠償等請求事件

判決データ

事件番号
令和1ワ659
事件名
損害賠償等請求事件
裁判所
前橋地方裁判所
裁判年月日
2024年4月17日
裁判官
田中芳樹杉浦正典清水瑛夫

AI概要

【事案の概要】 原告はa町の町長である。被告Bは当時a町議会議員であり、被告Aはジャーナリストである。被告Bは、令和元年10月頃、被告Aに対し、原告が平成27年1月8日にa町役場の町長室において被告Bと性交渉をした(本件性交渉)旨記載した手紙や告白文等を送付した(本件情報提供)。被告Aは、令和元年11月11日、アマゾンのウェブサイトにおいて、本件情報提供の内容をそのまま掲載した電子書籍を出版した(本件出版行為)。さらに、被告Bは被告A同席の下で記者会見を開催して本件性交渉があったこと等を発言し(本件記者会見発言)、この発言はテレビで全国放映された。被告Cは、a町議会において町長不信任決議案を提出し、被告Bが原告と本件性交渉をしたことを告発した旨記載された同決議案の理由書を読み上げた(本件理由書読み上げ行為)。被告Bはさらに、同議会での発言、ブログやFacebookでの公開、ビラの住戸配布など、繰り返し本件性交渉の事実を摘示した。原告は、これらが虚偽の事実の摘示による名誉毀損であるとして、被告らに対し共同不法行為による損害賠償及び被告Aに対する謝罪広告を請求した。なお、被告Aは令和4年12月、各種SNSにおいて本件電子書籍の内容が誤報であったことを認め、原告に謝罪声明書を発表し、書籍の販売を打ち切った。 【争点】 (1) 本件訴訟の提起が被告Aに対する訴権の濫用に当たるか (2) 本件各行為について名誉毀損が成立するか (3) 本件各行為について違法性阻却事由があるか(公共の利害に関する事実で専ら公益目的の場合に真実性の証明等による免責が認められるか) (4) 被告らの共同不法行為が成立するか (5) 原告の損害額 (6) 被告Aによる謝罪広告の必要性 【判旨】 一部認容・一部棄却。裁判所は、まず本件性交渉が虚偽であると認定した。被告Bが平成27年1月8日に原告と面会した際の録音に性交渉をうかがわせる音声は記録されておらず、被告B自身も本人尋問において本件性交渉は真実でなかった旨供述していることから、本件性交渉があったというのは虚偽であると判断した。その上で、被告Bの本件情報提供、記者会見発言、議会発言、ウェブ公開行為及びビラ配布行為はいずれも名誉毀損に当たると認定した。被告Aの本件出版行為についても、原告が本件性交渉をしたとの事実を摘示するものとして名誉毀損の成立を認めた。違法性阻却事由については、摘示された事実が真実であると証明されず、被告Bにおいて真実と信じる相当の理由もなく、被告Aも十分な裏付け取材をしないまま出版したとして、いずれも否定した。被告Cの本件理由書読み上げ行為については、議長から促されて議事進行に従ってなされた議員の職務行為であり、付与された権限の趣旨に明らかに背いて行使したとは認められないとして、不法行為の成立を否定した。共同不法行為については、被告Bの情報提供と被告Aの出版行為には関連共同性があるとして成立を認め、記者会見発言についても被告Aが同席して共同開催したものとして共同不法行為を認めた。損害額は、被告Bにつき慰謝料250万円・弁護士費用25万円の合計275万円、被告Aにつき慰謝料100万円・弁護士費用10万円の合計110万円と認定し、110万円の限度で連帯責任を認めた。被告Aによる謝罪広告については、既に謝罪声明の発表及び書籍販売の打切りがなされていることから、掲載の必要性を否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。