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知財

商標権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和5ワ691
事件名
商標権侵害差止等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2024年4月18日

AI概要

【事案の概要】 原告は、歯科医院経営に関するノウハウを提供し経営サポートを行う株式会社であり、「子どもとママの歯医者さん」(本件商標1)及び「ママとこどものはいしゃさん」(本件商標2)という登録商標を有している。被告は、福岡市において歯科医院(被告医院)を運営する医療法人であり、被告医院のウェブサイトにおいて「香椎照葉こどもとママの歯科医院」という文字標章(被告標章1)を使用し、看板等において同文字に恐竜の親子のイラストを加えた標章(被告標章2)を使用していた。原告は、被告各標章が本件各商標権を侵害するとして、商標法36条1項に基づく被告各標章の使用差止め及び同条2項に基づく廃棄、並びに不法行為に基づく損害賠償323万4000円及び遅延損害金の支払を求めた。 【争点】 1. 被告各標章が本件各商標と類似するか(争点1) 2. 損害の発生及びその額(争点2) 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず商標の類否判断の一般論として、外観・観念・称呼等によって取引者に与える印象等を総合して全体的に考察すべきとした上で、結合商標については、構成部分の一部が出所識別標識として強く支配的な印象を与える場合等に分離して類否判断できるとした。 被告標章1について、「こどもとママの歯科医院」の部分は母子を歯科治療の対象としている意味合いを伝えるにすぎず、同趣旨の商標は多くの歯科医院で使用されていることから、自他役務の識別力が弱いと判断した。そのため、同部分が取引者又は需要者に対し出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとはいえず、同部分だけを抽出して類否判断することは相当でないとした。被告標章1全体と本件各商標を比較すると、外観は「香椎照葉」の文字の有無で明らかに相違し、観念も「子供と母親のための歯医者さん」と「香椎照葉にある子供と母親のための歯科医院」で異なり、称呼も「カシイテリハ」の有無で明確に相違するとして、取引の実情を考慮しても需要者が出所につき誤認混同を生じるおそれはないと判断した。 被告標章2についても、被告標章1と同様に「こどもとママの歯科医院」の部分の識別力が弱く、恐竜の親子のイラストも含めた全体で比較すべきところ、外観・観念・称呼のいずれにおいても本件各商標と明確に相違し、出所の混同のおそれはないとした。以上から、その余の争点を判断するまでもなく、原告の請求はいずれも理由がないとして棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。