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下級裁

公契約関係競売入札妨害被告事件

判決データ

事件番号
令和5わ668
事件名
公契約関係競売入札妨害被告事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
2024年4月18日

AI概要

【事案の概要】 KKR札幌医療センターの敷地内に開設する保険調剤薬局の整備運営事業について、公募型企画競争により優先交渉権者を選定する手続が行われた。被告人Aは同センターの事務部長として本件事業を統括する立場にあり、被告人Bは調剤薬局の経営等を業とする株式会社Dの支店長、被告人CはDの親会社である株式会社Fの開発統括本部長であった。被告人3名は、F社を最優秀提案者に選定させるため、共謀の上、企画提案書の提出期限(令和2年12月18日午後0時)経過後に、被告人Aが被告人Bに対し、F社以外の事業者がF社より高い支払額を提案していることやその概算を教示した上、提出後の追加・変更は認められないとされていたにもかかわらず、F社から提出済みの企画提案書を返還させ、賃借料等の支払額を増額した企画提案書を再提出するよう持ちかけた。これに応じ、被告人B及び被告人Cは、月額賃借料を当初の450万円から750万円に、保証金を5億2000万円とするなど大幅に増額した内容の企画提案書を同月23日に再提出させ、もって偽計を用いて公の入札で契約締結のためのものの公正を害すべき行為をした。 【争点】 本件の主な争点は、(1)医療センターが刑法96条の6第1項の「公の」入札等実施主体に該当するか、(2)本件企画競争が同条の「入札」及び「契約を締結するためのもの」に該当するか、(3)企画提案書の再提出が「公正を害すべき行為」に当たるか、(4)被告人Cの故意及び共謀の有無であった。裁判所は、国家公務員共済組合連合会が国の強い監督下にある公法人であることから本件事業に公務性を認め、本件企画競争は競争入札の実質を備えていると判断した。また、提出期限後に他社の提案額を教えて増額した企画提案書を再提出させる行為は、公平な競争の趣旨に著しく反するとして「公正を害すべき行為」に該当するとした。被告人Cについても、被告人Bを通じて提出期限経過後であることや他社の賃借料額を教えられ、増額した内容の企画提案書の再提出を了承していたことから、故意及び共謀を認定した。 【判旨(量刑)】 被告人Aを懲役1年(執行猶予3年)、被告人B及び被告人Cをそれぞれ懲役6月(執行猶予2年)に処した。量刑理由として、公共性の高い施設の入札の公正さが求められる中、大規模病院で20年間にわたる調剤薬局運営を任せる事業者選定であり、競合事業者の利害も大きく、企画競争の公正を害した程度が大きいとした。被告人Aについては、発注者側の事務部長でありながら特定事業者の選定を望んで本件犯行を発案し、他社の提案内容を漏えいするなど積極的かつ主導的な役割を果たしたとして、酌量の余地は乏しいと指摘した。他方、事実関係を素直に認めて反省していること、前科がないこと等から執行猶予とした。被告人B及び被告人Cについては、被告人Aの働きかけにより犯意を誘発された受動的態様であったこと、違法性を明確に認識しがたい面もあったこと等の酌量事情を考慮した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。