AI概要
【事案の概要】 原告は、動画の制作等を行う株式会社であり、本件各動画の著作権(公衆送信権)を有している。原告は、氏名不詳の発信者らがファイル交換ソフトウェア「BitTorrent」を利用したP2Pネットワークシステムを使用して本件各動画を自動公衆送信したことにより、原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことは明らかであると主張して、インターネット接続サービスを提供する被告(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社)に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)5条1項に基づき、発信者情報の開示を求めた事案である。原告は訴訟提起に先立ち、調査会社に委託してBitTorrentを使用した著作権侵害に係る調査を実施し、発信者らのIPアドレス、接続日時等を特定していた。 【争点】 本件の主な争点は、発信者らによる原告の著作権(公衆送信権)侵害の明白性である。具体的には、(1)BitTorrentの調査に用いられたクライアントソフト(μtorrent)の信用性、(2)本件IPアドレスの特定が適切に行われたか(キャプチャー画面に「下り速度」「上り速度」の表示がない点)、(3)発信者らから送信された1つのピースから動画の本質的特徴を感得できる映像を再生できない可能性があることから公衆送信権侵害があったといえるか、が争われた。 【判旨】 請求認容。裁判所は、以下のとおり判断して原告の請求を全部認容した。第一に、本件クライアントソフトはBitTorrentの開発・管理運営を行う会社が管理・運営しており、BitTorrentプロトコル定義で設定されたガイドラインを遵守したものであるから、ピアのIPアドレスを正確に取得・表示するものであり、信用性が認められる。第二に、「下り速度」「上り速度」の表示がなくとも、一般的にこれらの表示がなくともBitTorrentを介したファイルのダウンロードが進むことが確認されており、実際に本件調査でもダウンロードの進行が確認されていることから、この点は調査の信用性を左右しない。第三に、調査会社担当者がダウンロードしたファイルの動画と本件各動画との同一性を確認しており、侵害動画と本件各動画には複数の同一シーンが含まれていることから、侵害動画は少なくとも本件各動画の一部であり、ダウンロード中であっても再生可能であることが確認されているため、発信者らが送信したピースは本件各動画の表現の本質的特徴を直接感得し得る程度に再生可能であったと認められる。以上より、発信者らによる原告の著作権(公衆送信権)侵害は明らかであり、原告には発信者情報の開示を受けるべき正当な理由も認められるとして、発信者情報の開示を命じた。