公職選挙法違反被告事件
判決データ
- 事件番号
- 令和5う79
- 事件名
- 公職選挙法違反被告事件
- 裁判所
- 広島高等裁判所
- 裁判年月日
- 2024年4月18日
- 裁判種別・結果
- 棄却
- 裁判官
- 森浩史、家入美香
- 原審裁判所
- 広島地方裁判所
AI概要
【事案の概要】 令和元年7月21日施行の参議院議員通常選挙に際し、広島県選出議員選挙に立候補を予定していたAの選挙運動者である被告人が、Aを当選させる目的で、同人への投票及び投票取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬として供与されるものであることを知りながら、同年5月29日頃、広島市内の駐車場に駐車中の自動車内において、Aの配偶者であるBから現金10万円の供与を受けたとして、公職選挙法違反(被買収)に問われた事案の控訴審である。被告人は、毎年夏冬にBの支部から10万円の寄附金を受領しており、本件10万円も例年の寄附金と同じ趣旨であって買収の認識はなかったと主張し、原判決の事実誤認を理由に控訴した。 【争点】 本件10万円の供与に買収の趣旨があったか、及び被告人がその趣旨を認識していたか。弁護人は、本件10万円は例年の寄附金と同額・同時期・同様の渡し方であり、Bに買収の動機はなく、被告人も報酬とは感じられなかったと主張した。また、Bが「いつものだよ」と述べて交付しており、買収の意図があるならそのような言い方では目的を達成できないこと、交付時期も選挙支援促進としては不自然であることなどを指摘した。 【判旨(控訴棄却)】 広島高裁は、原判決の認定判断に論理則・経験則等に照らし不合理なところはないとして、控訴を棄却した。その理由として、(1)被告人はBやAと選挙を含む協力関係にあり、本件選挙でもAの支援を期待されていたこと、(2)本件選挙の公示日約1か月前という時期に、被告人の仲立ちでAの当選に有利に影響し得るC会長との面会が実現し、Aのポスター掲示等の支援を取り付けた直後に、二人きりの車中で現金が交付されていること、(3)このような経緯・時期・場所における供与が選挙支援と全く無関係とするのは不自然であり、更なる支援促進を意図した報酬とみるのが自然であることを指摘した。さらに、被告人が現金を一旦拒絶したことは、従前の寄附金とは異なるものと受け止めたことを示し、買収の趣旨を認識していたことを裏付ける事情であるとした。Bの「いつものだよ」との発言についても、本件選挙との関連性を打ち消す内容ではなく、被告人が受け取りやすくするための方便と認定した原判決の判断に誤りはないとした。