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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
平成25ワ612
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
新潟地方裁判所
裁判年月日
2024年4月18日
裁判官
島村典男河野明日香佐藤克郎

AI概要

【事案の概要】 本件は、新潟水俣病(第二次訴訟)に関する損害賠償請求事件である。阿賀野川流域に居住し、同川の魚介類を摂取したことによりメチル水銀中毒症(水俣病)にり患したと主張する原告ら(患者本人又はその相続人、47名関係)が、被告レゾナック(旧昭和電工)に対し、同社が鹿瀬工場で運営するアセトアルデヒド製造工程から水俣病の原因物質であるメチル水銀化合物を含む工場排水を阿賀野川に流出させた過失があるとして民法709条に基づき、又は昭和48年に締結された補償協定に基づき、また被告国に対し、水質二法(水質保全法・工場排水規制法)に係る規制権限の不行使や行政指導の不作為につき国家賠償法1条1項に基づき、各原告につき880万円(一部原告は330万円)の損害賠償金及び遅延損害金の支払を求めた事案である。被告レゾナックは過失責任を争わないものの、補償協定に基づく責任の範囲や原告らの水俣病り患の有無を争い、被告国は国家賠償法上の責任を争った。さらに被告らは、民法724条後段の除斥期間の経過により損害賠償請求権が消滅したと主張した。 【争点】 (1) 被告レゾナックの不法行為責任及び補償協定に基づく責任の有無、(2) 被告国の水質二法に基づく規制権限不行使等の責任及び判断条件の改悪による責任の有無、(3) 原告らの水俣病り患の有無(メチル水銀ばく露の程度、各症候の評価、ばく露起因性)、(4) 損害額、(5) 民法724条後段の除斥期間の適用の可否。 【判旨】 一部認容・一部棄却。裁判所は、被告レゾナックの不法行為責任(過失責任)を認めた。他方、補償協定に基づく請求については、同協定の「認定患者」とは救済法や公健法上の行政認定を受けた者に限られると解し、行政認定を受けていない原告らの補償協定に基づく請求を棄却した。被告国の責任については、鹿瀬工場はチッソ水俣工場とは異なり、昭和36年末までに有機水銀の排出により周辺住民に健康被害が生じることを具体的に認識・予見し得たとする事実関係を認めることが困難であるとし、水質二法に基づく規制権限の不行使につき著しく合理性を欠くとはいえないとして、国の責任を否定した。原告らの水俣病り患の有無については、個別に症候のメチル水銀ばく露起因性を検討し、一部の原告について水俣病と認定した(本件認容患者)。民法724条後段の除斥期間については、形式的には20年の除斥期間が経過しているものの、水俣病の性質や差別・偏見のために権利行使が困難であった被害者側の事情、及び被告レゾナックが補償協定で全被害者救済を予期しながら除斥期間を援用する加害者側の事情を総合考慮し、同条後段の規定の適用を制限した。認容患者の慰謝料は各350万円、弁護士費用各50万円の合計各400万円と認定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。