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下級裁

サケ捕獲権確認請求事件

判決データ

事件番号
令和2行ウ22
事件名
サケ捕獲権確認請求事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
2024年4月18日
裁判官
中野郎永田大貴木下颯

AI概要

【事案の概要】 本件は、北海道十勝郡浦幌町内に居住するアイヌで構成される権利能力なき社団である原告(ラポロアイヌネイション)が、被告ら(国及び北海道)に対し、アイヌの集団としての固有の権利である内水面(河川)におけるサケ捕獲権(浦幌十勝川河口から4キロメートルまでの範囲でシロザケを刺し網漁により排他的に捕獲する漁業権)を有することの確認を求めるとともに、内水面におけるサケの採捕を原則として禁止する水産資源保護法28条が原告の上記漁業に関する限り無効であることの確認を求めた事案である。原告は、サケ捕獲権の法的根拠として、自由権規約27条、社会権規約15条、人種差別撤廃条約、先住民族宣言等の国際条約、憲法13条・14条・20条・29条、アイヌ施策推進法、慣習法及び条理を主張した。 【争点】 (1) 本件各訴えの適法性(法律上の争訟該当性及び確認の利益の有無) (2) 原告が本件漁業権を有するか否か、及び水産資源保護法28条が本件漁業に関する限り無効であるか否か 【判旨】 裁判所は、本件漁業権確認の訴えについては適法と認めたが、本件無効確認の訴えについては確認の利益を欠き不適法として却下した。その上で、本案について以下のとおり判断し、原告の請求を棄却した。 まず、裁判所は、アイヌの人々が我が国の統治が及ぶ前から北海道に居住していた先住民族であることを認め、憲法13条により、アイヌの人々はアイヌ固有の文化を享有する権利(文化享有権)を有すると認定した。そして、内水面におけるサケの採捕がアイヌの生活、伝統、文化等において重要な部分を占めることも認めた。 しかし、原告の主張する本件漁業権は、アイヌの生活・文化・伝統に関する精神的側面とともに、財産権としての側面を有するものであり、その目的や方法等において伝統的な儀式や漁法の伝承・保存・普及啓発の範囲を超えるものであるから、財産権としての側面が強いと判断した。河川はいわゆる公共用物であって国又は地方公共団体の公法的支配管理に服し、特定人による排他的支配の許されないものであること、及びサケは溯河魚類であって特定の場所に留まらない天然の水産資源であることに鑑み、特定の河川の一定範囲に限定しても、特定の集団が固有の財産権として排他的に漁業を営む権利を有すると認めることは困難であるとした。 また、自由権規約27条、社会権規約15条、人種差別撤廃条約、先住民族宣言はいずれも本件漁業権の法的根拠とならず、憲法13条・14条・20条・29条によっても本件漁業権は保障されないとし、慣習法及び条理も法的根拠とならないと判断した。さらに、水産資源保護法28条によるサケの採捕規制には合理性があり、アイヌの文化享有権への配慮として特別採捕許可制度が設けられていることから、同条が原告に適用される場合に憲法に違反して無効であるとは認められないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。