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知財

特許取消決定取消請求事件

判決データ

事件番号
令和5行ケ10091
事件名
特許取消決定取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年4月22日
裁判官
宮坂昌利本吉弘行岩井直幸

AI概要

【事案の概要】 原告(大日本印刷株式会社)は、「バリア性積層体、該バリア性積層体を備えるヒートシール性積層体および該ヒートシール性積層体を備える包装容器」に関する特許(特許第6902231号、請求項1〜16)の特許権者である。本件特許について特許異議の申立てがなされ、特許庁は異議2022-700021号事件として審理した上で、令和5年7月7日、本件訂正を認めた上で請求項1ないし16に係る特許を取り消す旨の決定(本件決定)をした。本件決定は、本件発明1〜16がいずれも甲3発明(特開2009-154449号公報)、甲4記載事項(特開2017-211082号公報)及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明できたものであるとした。原告は本件決定の取消しを求めて本件訴訟を提起した。本件発明は、延伸処理が施されたポリプロピレン樹脂層と表面コート層を備える多層基材上に無機酸化物からなる蒸着膜とバリアコート層を設け、ガスバリア性塗布膜表面のSi/C比を特定の範囲に規定したボイルまたはレトルト用バリア性積層体に関するものである。 【争点】 (1) 甲3発明の認定の誤り(甲3発明を「食品等の包装材料として使用可能なバリア性フィルム」と認定したことの当否) (2) 本件発明1と甲3発明の相違点の認定の誤り(相違点1'−1〜1'−3の認定) (3) 相違点の容易想到性の判断の誤り(相違点1−2と相違点1−3を一体として検討すべきか、甲3発明に甲4記載事項を適用する動機付けの有無) (4) 顕著な作用効果についての判断の誤り 【判旨】 裁判所は、本件決定を取り消した(請求認容)。まず、甲3発明の認定及び相違点の認定については、本件決定に誤りはないと判断した。しかし、相違点の容易想到性の判断について、裁判所は、少なくとも相違点1−2(Si/Cの数値範囲)と相違点1−3(ボイルまたはレトルト用)は一体として検討する必要があると判示した。その上で、副引用例である甲4は真空断熱材用外包材に関するものであり、甲3発明とは技術分野が共通するとはいい難く、さらに相違点1−3に係る構成(ボイル又はレトルト用)を開示又は示唆するものでもないと認定した。加えて、甲3の【0044】では炭素が少なすぎると膜質が脆くなるとされているのに対し、甲4の【0111】では炭素原子の割合が大きいほど脆性が大きくなるとされており、両発明の技術的事項は正反対であるから、甲3発明に甲4記載事項を適用する動機付けを導くには無理があると判断した。以上により、本件発明1は甲3発明に基づいて容易に発明することができたとはいえず、取消事由1には理由があるとし、本件発明2〜16についても同様に容易想到性は否定されるとして、本件決定を取り消した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。