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下級裁

損害賠償請求

判決データ

事件番号
令和2ワ535
事件名
損害賠償請求
裁判所
大津地方裁判所
裁判年月日
2024年4月23日

AI概要

【事案の概要】 被告滋賀県が設置するB高校に在学していた原告が、原告母においていじめ被害を申告したにもかかわらず、B高校の教員らが適切な対応をしなかったことにより不登校に至り、その後も不登校解消に向けた適切な対応がなされなかったため精神的苦痛を被ったとして、被告県に対し国家賠償法1条1項に基づき慰謝料500万円及び遅延損害金の支払を求めた。また、同じB高校に在学していた被告Aが、原告の通学用鞄にパンやゴミを入れたり、原告の自転車のサドルを前後逆にして下げたり、空手道部の練習中に原告の左足を踏みつけて捻挫の傷害を負わせたりしたとして、被告Aに対し民法709条に基づき慰謝料100万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。原告は平成29年4月にB高校に入学し空手道部に入部したが、同年5月頃から被告Aによる上記各行為を受け、同年6月末頃から欠席が増加し、同年9月以降はほぼ不登校となり、同年11月21日に退学した。原告母は平成31年4月に滋賀県教育委員会にいじめ調査を要望し、滋賀県立学校いじめ問題調査委員会が設置されて調査が行われた。 【争点】 1. 被告Aの本件各行為(鞄にパンやゴミを入れる行為、自転車のサドルを下げる行為、空手道の練習中に左足を踏みつける行為)が不法行為に当たるか。 2. B高校の教員らに安全配慮義務違反があるか(原告母からのいじめ申告に対する組織的対応義務、いじめ調査義務、不登校防止・解消義務等の違反の有無)。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、争点1について、高校における生徒間の行為が不愉快な思いをさせるものであっても、直ちに不法行為を構成するものではなく、社会通念上不相当な逸脱行為と認められる場合に限り違法性を有すると判示した。鞄にパンやゴミを入れる行為及び自転車のサドルを下げる行為については、態様が軽微であり、原告自身も当時「ちょっとしたいたずら」と捉えていたこと、継続的・執拗に行われたとは認められないことから、社会通念上不相当な逸脱行為とは認められないとした。空手道の練習中に左足を踏みつけた行為については、試合形式の練習中に行われたものであり、顧問や他の部員が見ている中で試合が中断されることなく進行していたこと、怪我も加療約5日間の捻挫と比較的軽微であること、空手道において身体的接触が通常想定されることから、通常想定される範囲を超えた危険な行為とは認められないとした。争点2について、裁判所は、学校の教員はいじめ等の加害行為の存在が疑われる状況を認識した場合には早期発見・再発防止のための措置を講ずる義務を負うが、その具体的措置は教員の合理的裁量に委ねられるとした上で、C教諭は原告母からの相談を受けて原告との面談、学園祭への参加提案、D教諭との情報交換、学年会議での情報共有、教育相談委員会への報告、スクールカウンセラーへの相談提案等の対応をしており、D教諭も被告Aへの指導や原告母への回答を行っていたことから、教員らの対応は裁量の範囲を逸脱した不合理なものとはいえず、安全配慮義務違反は認められないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。