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知財

名誉回復措置等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和5ネ10104
事件名
名誉回復措置等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年4月23日
裁判官
東海林保今井弘晃水野正則
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 控訴人(原告)は、被控訴人スクウェア・エニックスが発売したゲームソフトを原作とする小説を執筆し、その際に同小説の主人公の名称(本件名称)を発案した。その後、被控訴人東宝、被控訴人スクウェア・エニックス及び被控訴人白組が同ゲームソフトを原作とする映画の製作委員会の構成員として、他の被控訴人らは監督等として同映画を共同で制作するに当たり、同映画の主人公の名称として控訴人が発案した本件名称を使用した。控訴人は、これが控訴人の著作権を侵害するとともに、被控訴人スクウェア・エニックスとの出版契約に基づき同名称の使用について控訴人と協議する義務が存在したにもかかわらず協議をしなかったことが債権侵害に当たるとして、著作権法115条の名誉回復措置としての謝罪文の掲載、著作権侵害又は債権侵害の共同不法行為に基づく損害賠償金220万円及び遅延損害金の支払を求めた。原審(東京地裁)が控訴人の請求をいずれも棄却したため、控訴人が控訴するとともに、当審で事務管理に基づく予備的請求原因事実の主張を追加した。 【争点】 1. 本件名称(ゲームキャラクターの名称)に著作物性が認められるか。 2. 被控訴人スクウェア・エニックスは、本件出版契約に基づき、本件映画を作成するに当たり控訴人との間で本件名称を使用することにつき協議する義務に違反したか。 3. 被控訴人スクウェア・エニックスの事務管理に基づく請求原因事実(当審における追加主張)が認められるか。 【判旨】 控訴棄却。当審で追加された請求も棄却。 争点1について、裁判所は、本件名称には著作物性が認められないと判断した。控訴人は、本件名称が愛好者の間で知られており呼びかけの場面等と併せて用いられるから著作物性が認められると主張したが、それらは人物の特定のための符号として用いられていることに変わりはなく、特定の場面において効果的に登場人物名が使用されていることがあっても、これを理由として人物名に著作物性が認められることにはならないとした。控訴人が援用する裁判例(東京高裁平成8年1月25日判決)もデザイン書体の著作物性に関するものであり、本件と関係しない。 争点2について、裁判所は、本件出版契約に基づき被控訴人スクウェア・エニックスに協議すべき義務があったとはいえないとした。著作権の有無にかかわらず何らかの形で敬意を示すとの業界慣行が存すると認めるに足りる証拠はなく、それが出版契約に基づく協議義務の発生の根拠ともなり得ない。また、控訴人と被控訴人Y1との会話において伝えられた要望の内容は明確ではなく、仮に要望がされたとしても委任の範囲の変更についての合意が成立したとは認められないとした。 争点3について、裁判所は、被控訴人スクウェア・エニックスの時機に後れた攻撃防御方法との申立てを却下した上で、事務管理の主張についても、被控訴人Y1が控訴人から口頭で要望を伝えられたことをもって直ちに民法697条所定の「事務の管理を始めた」ものと評価することはできず、同人は聞き取った要望を製作委員会の被控訴人東宝に伝えており事務も履行されているとして、控訴人の主張を採用できないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。