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下級裁

未払賃金等請求事件

判決データ

事件番号
令和5ワ959
事件名
未払賃金等請求事件
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2024年4月24日

AI概要

【事案の概要】 原告は、平成30年4月から被告(九州地区における日本ゴルフ協会主催競技の運営等を行う権利能力なき社団)に事務局員として勤務していた者である。原告の賃金は基本給29万円及び職務手当1万5000円の計30万5000円(毎月20日締め25日払い)であった。原告は、令和2年4月分から令和4年7月分までの残業代に未払があるとして71万7495円の未払残業代の支払を求めるとともに、令和4年9月30日付けでされた解雇(本件解雇)が無効であると主張して、労働契約上の権利を有する地位の確認及び解雇日以降の賃金等の支払を求めた。被告は、ゴルフ大会出張時に支給していた出張日当(自宅から会場まで40km未満2500円、40km以上5000円)が固定残業代に該当し未払残業代に充当されるべきと主張した。また、解雇理由として、原告が退職の意思表示をした後に翻意して混乱を生じさせたこと、及び組織内での協調性の欠如やコミュニケーション能力の低さを挙げた。 【争点】 1. 出張日当が未払残業代に充当されるか(出張日当の固定残業代該当性) 2. 本件解雇が無効か(解雇権濫用の有無) 【判旨】 裁判所は、争点1について、出張日当は旅費規則上、残業時間の有無や長短にかかわらず一定金額が支払われるものであること、賃金規則上役職者には残業手当が支払われないとされているのに旅費規則では事務局長・次長にも日当が支給されると規定されていることから、出張日当が残業代の趣旨で支払われていたとは考え難く対価性を有しないと判断した。また、出張日当が固定残業代の趣旨であることを被告が原告に説明し原告が同意していた事実も認められず明確区分性も有しないとして、出張日当は出張時の交通費・宿泊費以外の経費を補填するものであり、固定残業代には該当せず未払残業代に充当されないとした。 争点2について、原告に周囲との協調性に欠ける面があったことは認めつつも、自らの守備範囲の業務は問題なく遂行しており、事務局長も原告の事務処理能力をプラス評価していたことなどから、就業規則所定の「技能低劣で業務の遂行に必要な能力を欠く」との解雇事由には該当しないとした。また、原告の退職に関する言動は待遇への不満を示唆していたにすぎず明示的な退職意思とはいえないこと、解雇後に後任者も雇用されていないことから、「業務の都合上やむを得ないとき」の解雇事由にも該当しないとして、本件解雇は無効と判断した。もっとも、原告の不利益の程度や被告の態様を考慮し、付加金の支払は命じないこととした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。