都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3141 件の口コミ
知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和5行ケ10077
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年4月24日

AI概要

【事案の概要】 原告は、発明の名称を「プログラム実行指示装置、その制御方法及びプログラム」とする特許出願(特願2018-190537号)をしたが、拒絶査定を受けたため、拒絶査定不服審判(不服2023-1009号)を請求した。本願発明の請求項1は、「Vサインを閉じるジェスチャの判定情報を取得したときにカットのプログラムの実行を指示することを特徴とするプログラム実行指示装置」というものである。特許庁は、本願発明と引用文献3(特開2016-192151号公報)に記載された引用発明との間には実質的な相違点がなく、仮に相違点があるとしても当業者が容易に発明できたものであるとして、審判請求は成り立たないとの審決をした。原告は、本件審決の取消しを求めて知的財産高等裁判所に本件訴訟を提起した。 【争点】 1. 一致点・相違点の認定誤り(取消事由1) (1) 本願発明の認定:本願発明の「Vサインを閉じるジェスチャ」を、本願明細書の実施例に基づき「人差し指と中指が接触する」動作に限定解釈すべきか。 (2) 実質的な相違点の有無:本願発明のジェスチャは人差し指と中指が接触するのに対し、引用発明では髪が存在するため指と指が接触しない点が実質的な相違点といえるか。 2. 容易想到性の判断の誤り(取消事由2) 引用発明に引用文献2(米国特許出願公開第2017/0269699号明細書)等の周知技術を組み合わせて本願発明に容易に想到し得るとした判断の当否。 【判旨】 請求棄却。裁判所は以下のとおり判断した。 争点1(1)について、特許請求の範囲に記載された「Vサインを閉じるジェスチャ」は、「Vサイン」「ジェスチャ」等いずれも日常用語であり、その意味するところを理解することは容易である。本願明細書の【0020】〜【0022】の記載は「発明を実施するための形態」の欄に記載された実施例にすぎず、特許請求の範囲における「Vサインを閉じるジェスチャ」の定義として限定解釈すべき理由はない。 争点1(2)について、仮に原告主張のとおり限定解釈したとしても、本願発明と引用発明の相違点は指と指の間に髪が挟まっているか否かの違いにすぎない。引用発明において「手指を使って模したハサミで髪を挟む」ジェスチャーをした場合でも、通常の指の関節の形状からすれば関節同士が接触することが一般にあり得るから、指と指が接触するという点で引用発明のジェスチャは本願発明のジェスチャと相違しない。よって、実質的な相違点とはいえない。 争点2について、取消事由1で主張した本願発明の認定誤り及び相違点の看過を前提とするものであり、その前提が採用できない以上、この主張も採用できない。仮に原告主張の相違点を前提としても、引用文献2に係る周知技術を適用し「Vサインを閉じるジェスチャ」とすることは容易であり、カットのジェスチャをカットの装置に割り当てることによる作用効果も顕著なものとは評価できない。以上から、原告主張の取消事由はいずれも理由がなく、本件審決に取り消すべき違法は認められない。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。