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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ351
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
熊本地方裁判所
裁判年月日
2024年4月24日

AI概要

【事案の概要】 本件は、管工事の設計・施工等を目的とする被告株式会社日本冷熱(被告長崎社)及びその分社である被告株式会社日本冷熱天草工場(被告天草社)に勤務していた原告が、被告らの不法行為ないし安全配慮義務違反により、大量の石綿粉じんにばく露し肺がん(左上葉肺粘液性腺がん)を発症し、また長時間の振動作業に従事したことで振動障害を発症したとして、被告らに対し連帯して3300万円の損害賠償を求めた事案である。原告は昭和46年に被告長崎社に入社後、三菱重工長崎造船所への派遣による保温工事や、天草工場でのFRP製品製造における研磨・切断作業等に長年従事していた。 【争点】 主な争点は、(1)原告の石綿粉じんへのばく露の有無と程度、(2)原告の振動作業への従事の有無と程度、(3)被告らの安全配慮義務違反の有無、(4)相当因果関係、(5)損害額の5点である。被告らは、原告の石綿ばく露や振動作業への従事の程度は限定的であり、安全配慮義務違反や因果関係を争った。 【判旨】 裁判所は、原告が昭和46年2月から昭和47年4月まで造船工場での保温工事で石綿にばく露し、さらに昭和47年5月から平成5年12月まで及び平成13年1月から平成17年7月までFRP製品製造でカレドリア・クリソタイルを含むパテの研磨等を通じて石綿にばく露したと認定した。石綿ばく露期間は被告長崎社において約7年、被告天草社において約20年と認められた。振動作業についても、原告が相当期間にわたり振動工具を使用する作業に従事し、被告長崎社で約6年、被告天草社で約15年にわたり振動にばく露したと認定した。 安全配慮義務違反については、被告らは昭和41年以降、石綿粉じん吸入防止のための呼吸用保護具や保護衣の支給、石綿の危険性に係る安全教育を行うべき義務を負っていたにもかかわらず、石綿に対応した防じんマスクの支給や安全教育を実施しなかったと認定した。振動作業についても、昭和49年以降、防振装置・防振手袋の支給や作業時間管理等の義務を怠ったと認定した。因果関係については、被告長崎社及び被告天草社のいずれにおける石綿・振動へのばく露も、それぞれ独立して肺がん及び振動障害を発症させるに足りる程度のものであったとして、相当因果関係を認めた。 損害額については、肺がん罹患及び振動障害に係る包括的損害額を2800万円と認めた上で、原告に22歳から48歳まで約26年間の喫煙歴があることを考慮して1割を減額し、弁護士費用252万円を加えた合計2772万円の連帯支払を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。