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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ケ10057
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年4月25日
裁判官
本多知成遠山敦士天野研司

AI概要

【事案の概要】 本件は、「ランプ及び照明装置」に関する特許(特許第5658831号)の特許無効審判についての審決取消訴訟である。原告(株式会社遠藤照明)は無効審判の請求人として、審決のうち審判請求が成り立たないとされた請求項の取消しを求め(第1事件)、被告(パナソニックIPマネジメント株式会社)は特許権者として、特許を無効とされた請求項の取消しを求めた(第2事件)。本件特許は、直管形LEDランプにおいて、LEDチップの光が筐体を透過したときの輝度分布の半値幅y(mm)と隣り合うLEDチップの発光中心間隔x(mm)との関係を数値パラメータ(y=αx)で特定することにより、光の「粒々感」を抑制するという発明に関するものである。特許庁は令和4年5月10日、本件訂正を認めた上で、一部の請求項を無効、残りの請求項について審判請求不成立とする審決をした。 【争点】 主な争点は、(1)無効理由の補正不許可に係る裁量権の逸脱・濫用の有無、(2)サポート要件及び実施可能要件の充足性、(3)検甲2発明及び検甲4発明(公然実施発明)を主引用例とする進歩性欠如の判断の誤り(本件発明4の「基板の短手方向の動きが規制された状態」及び「衝立状」の要旨認定を含む)、(4)検甲2・4・7発明の公然実施の有無、(5)検甲4発明を主引用例とする本件発明1・2・16の進歩性判断の誤り、(6)検甲4発明を主引用例とする本件発明3・5・7・22・23の進歩性判断の誤り、(7)検甲4発明を主引用例とする本件発明17の口金に関する相違点の容易想到性、(8)検甲7発明を主引用例とする本件発明20の進歩性判断の誤りである。 【判旨】 知的財産高等裁判所第1部は、原告の取消事由3(本件発明4に関する進歩性判断の誤り)のみに理由があるとして、審決のうち請求項4に係る部分を取り消し、その余の請求をいずれも棄却した。裁判所は、本件発明4の構成要件における「基板の短手方向の動きが規制された状態」について、本件審決が「第1壁部と第2壁部自体によって基板の短手方向の動きを規制することを意味している」と認定したのは誤りであり、一対の壁部は基板の短手方向の動きを制限することに「関与すれば足りる」と解すべきであると判断した。この要旨認定の誤りにより、検甲2発明の第1突部・第2突部とクリップによる構成が本件発明4の構成要件を充足すると認められ、相違点4の認定が誤りとなり、進歩性判断の結論に影響を及ぼすとした。他方、サポート要件・実施可能要件については、本件パラメータが直線近似式による予測値であり一定の微差が織り込まれていることを踏まえても、当業者が課題を解決できると認識できる範囲にあるとして違反はないとした。公然実施については、検甲2・4・7発明のいずれも本件優先日前に公然実施された発明と認定した。本件発明1・2・16の「衝立状」の解釈については、基台の底部から直立するすがたを特定するものと解し、副引用例の甲69・70・検甲5・73はいずれも「衝立状」に該当しないため容易想到とはいえないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。