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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和5行ケ10002
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年4月25日
裁判官
本多知成遠山敦士天野研司

AI概要

【事案の概要】 本件は、原告(株式会社遠藤照明)が、被告(パナソニックホールディングス株式会社)の有する「光源ユニット及び照明器具」に関する特許(特許第5492344号、請求項1〜7)について特許無効審判を請求したところ、特許庁が訂正を認めた上で「本件審判の請求は成り立たない」との審決をしたため、その取消しを求めた審決取消訴訟である。本件特許は、LED照明器具において、カバー部材と収容凹部との間に隙間が生じることによる点灯時の見栄えの悪さを解消するため、カバー部材の延出部が収容凹部の開口端縁と隙間なく重なる構成を特徴とする光源ユニット及び照明器具に関するものである。原告は、先行技術文献(甲1〜甲3)に基づく新規性欠如及び進歩性欠如を主張し、審決における相違点の認定及び容易想到性の判断に誤りがあると主張した。 【争点】 主な争点は、(1)本件発明における「取付部材」の意義(LED基板を器具本体に直接取り付ける部材に限定されるか否か)、(2)本件審決が認定した本件発明と各引用発明との相違点の認定の当否、(3)引用発明からの容易想到性の判断の当否である。特に、「取付部材」が器具本体にLED基板を取り付けるための部材として、カバー部材を介して間接的に器具本体に取り付けられる構成を含むか否かが重要な争点となった。被告は、「取付部材」は特許請求の範囲の文言上、直接器具本体にLED基板を取り付ける部材として特定されていると主張した。 【判旨】 知的財産高等裁判所第1部(裁判長・本多知成)は、審決を取り消した。裁判所は、まず本件発明1の「取付部材」について、特許請求の範囲の各構成要件の文言を詳細に検討し、「取付部材」とはカバー部材が装着されて一体となること及びLED基板が取り付けられ、それが収容凹部の外側を向く状態で器具本体に取り付けることを目的とした部材であると認定した。その上で、器具本体に取り付けるための具体的な構成の特定はなく、カバー部材を介する態様も排除されていないと判断した。この解釈に基づき、甲3(特開2005-19299号公報)の引用発明である甲3-1発明との対比において、本件審決が認定した相違点1-1-3(1)(「取付部材」と「蓋部3」の相違)は実質的な相違点とはいえないと判断した。また、カバー部材の拡散性に関する相違点は周知技術の適用により容易であるとして、本件発明1及び本件発明5はいずれも甲3-1発明又は甲3-5発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと認め、本件審決の進歩性の判断には結論に影響を及ぼす誤りがあったと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。