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知財

特許権侵害差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和3ネ10086
事件名
特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年4月25日
裁判官
本多知成遠山敦士天野研司
原審裁判所
大阪地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 控訴人パナソニックIPマネジメント(PIPM)及び控訴人パナソニックホールディングスが、被控訴人株式会社遠藤照明に対し、直管形LEDランプ等に関する7件の特許権(本件特許権1〜7)の侵害を主張して、製品の製造・販売の差止め、金型の廃棄、及び損害賠償(PIPMにつき1億円、パナソニックにつき9億円)等を求めた事案である。被控訴人が製造販売するメンテナンス用直管形LEDユニット(被控訴人製品1〜5及び7〜16)並びにLEDベースライト(被控訴人製品6)が、控訴人らの各特許発明の技術的範囲に属すると主張された。原審(大阪地裁)は控訴人らの請求をいずれも棄却し、控訴人らが知的財産高等裁判所に控訴した。当裁判所は侵害論の成否の審理を先行させた上で弁論を終結した。 【争点】 本件では7件の特許権ごとに多数の争点が設定されたが、主要な争点は以下のとおりである。本件特許権1(LEDランプの輝度分布の半値幅yと発光中心間隔xの関係をy≧1.09xとするパラメータ発明)について、(1)「基台の上に実装された」の構成要件充足性、(2)「衝立状」の壁部に関する構成要件充足性、(3)均等侵害の成否、(4)実施可能要件違反(無効理由1)、(5)サポート要件違反(無効理由2)、(6)明確性要件違反(無効理由3)、(7)被控訴人製品631N等の公然実施による新規性欠如(無効理由4)、(8)631N製品等を主引用例とする進歩性欠如(無効理由5)、(9)乙144発明を主引用発明とする進歩性欠如(無効理由6)、(10)クラーテ製品の公然実施による新規性欠如(無効理由7〜9)、(11)403W製品に基づく先使用権の成否、(12)403W製品の公然実施による新規性欠如(無効理由8)、(13)訂正の再抗弁及び再訂正による訂正の再抗弁の成否、(14)損害額が争われた。本件特許権2〜7についても同様に構成要件の充足性や無効の抗弁が争われた。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、控訴人らの控訴をいずれも棄却した。本件特許権1に関し、裁判所は以下のとおり判断した。まず、実施可能要件違反(無効理由1)について、本件明細書1には、課題解決の技術的意義を論理的に理解できる内容で実施可能要件を充足すべき開示がなく、本件特許1は特許法36条4項1号に違反し無効にされるべきものと判断した。また、631N製品等の公然実施による新規性欠如(無効理由4)について、631N製品は本件優先日1前に公然実施された発明であり、その構成は本件各発明1と同一であるから、本件特許1は特許法29条1項2号に違反し無効とした。さらに、乙144発明を主引用発明とする進歩性欠如(無効理由6)についても、当業者が乙144発明に基づいて容易に発明できたものであり進歩性を欠くと判断した。クラーテ製品の公然実施による新規性欠如(無効理由10)についても、クラーテ発明に基づいて容易に発明をすることができたものであり進歩性を欠くと認定した。控訴人PIPMが主張した訂正の再抗弁及び再訂正による訂正の再抗弁についても、いずれも無効理由が解消されていないとして排斥した。本件特許権2〜7についても、別紙6〜11に記載のとおり、公然実施発明に基づく新規性の欠如や進歩性の欠如等を理由とする無効の抗弁の成立を認め、控訴人らの請求はいずれも理由がないとして棄却した。本判決は、LEDランプの粒々感抑制に関するパラメータ発明について、公然実施製品との同一性や容易想到性を詳細に検討し、特許の有効性を否定した点で実務上重要である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。