損害賠償等請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、滋賀県の公の施設である福祉用具センターにおいて、福祉用具の改造・製作及び技術開発に係る技術職として勤務していた原告(上告人)が、雇用主である被告(被上告人)から、職種及び業務内容の変更を伴う配置転換命令を受けたことについて、損害賠償等を請求した事案である。 原告は平成13年3月に財団法人に技術職として雇用され、以降一貫して福祉用具の改造・製作及び技術開発の業務に従事していた。原告と被告との間には、原告の職種及び業務内容を上記技術職に限定する旨の合意(職種限定合意)が存在していた。ところが被告は、平成31年4月1日付けで、原告の同意を得ることなく、総務課施設管理担当への配置転換を命じた。原告は、この配転命令が職種限定合意に反し違法であるとして、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償を請求した。 原審(大阪高等裁判所)は、本件配転命令は配置転換命令権の濫用に当たらず違法とはいえないと判断し、損害賠償請求を棄却した。 【争点】 労働者と使用者との間に職種・業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合に、使用者は労働者の個別的同意なしに当該合意に反する配置転換を命じる権限を有するか。 【判旨】 最高裁は、原審の判断を破棄し、大阪高裁に差し戻した(裁判官全員一致)。 最高裁は、労働者と使用者との間に当該労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には、使用者は、当該労働者に対し、その個別的同意なしに当該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しないと判示した。本件では、原告と被告との間に職種及び業務内容を技術職に限定する旨の合意が存在していたのであるから、被告は原告の同意を得ることなく総務課施設管理担当への配置転換を命ずる権限をそもそも有していなかったとした。 原審が、被告に配転命令権があることを前提としてその濫用の有無のみを判断したことは、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反であるとし、不法行為の成否や雇用契約上の債務不履行の有無等について更に審理を尽くさせるため、事件を差し戻した。