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下級裁

労働契約上の地位確認請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ89
事件名
労働契約上の地位確認請求事件
裁判所
水戸地方裁判所
裁判年月日
2024年4月26日
裁判官
三上乃理子西田祥平田島敬太

AI概要

【事案の概要】 被告は、水産業協同組合法に基づき設立された漁業協同組合である。原告Aは平成11年から被告に雇用され製氷課係長として勤務していた者、原告Bは平成26年に被告に雇用され販売課で勤務していた者である。 原告らは、被告内部の不正等を改善するための活動を行っていた。具体的には、原告Aは、被告が受給していた「がんばる漁業復興支援事業の事務補助金」に関する出張経費の処理に不正の疑いがあるとして、令和2年5月頃から被告幹部や組合長の妻に相談し、同年11月には水戸地方検察庁及び茨城県警察に告発した。また、令和3年2月末頃、週刊誌記者の取材に応じ、茨城県から被告に送付されたしらす試験操業に係る放射性物質検査結果の書面や、被告内部の会議録音音声を提供した。 被告は、令和4年1月23日、原告Aに対し、週刊誌への虚偽情報のリークと補助金不正受給に関する虚偽の告発を理由に同年2月22日限りで解雇する旨の意思表示をした(本件解雇1)。また同日、原告Bに対し、抑うつ状態により業務に耐えられない状態にあることを理由に同日限りで解雇する旨の意思表示をした(本件解雇2)。原告らは、各解雇が無効であるとして、労働契約上の地位確認及び未払賃金等の支払を求めた。 【争点】 1. 本件解雇1(原告A)が客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められないものであったか否か 2. 原告Bの抑うつ状態の業務起因性 3. 本件解雇2(原告B)が客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められないものであったか否か 4. 原告Bの賃金請求権の有無及び中間収入の控除 5. 原告らの令和3年冬季賞与の請求権の有無及び額 【判旨】 裁判所は、本件解雇1及び本件解雇2のいずれも無効と判断した。 本件解雇1について、原告Aが週刊誌の取材に応じたことは、放射性物質検査結果の書面の記載内容から、被告が実際の検査数値よりも低い数値を公表したのではないかとの疑念を抱くことは必ずしも不合理ではなく、故意に虚偽の情報を提供したとはいえないとした。また、補助金に関する告発についても、出張命令書の記載等から原告Aが不正受給の疑いを抱くことはおよそ不合理とまではいえず、告発が全く根拠を欠く不当なものとは認められないとし、公益通報としての側面も併せ考慮すれば、いずれの解雇理由も客観的合理的な理由たり得ないとした。 本件解雇2について、原告Bの抑うつ状態による欠勤の理由が業務に起因する可能性があることを被告は認識していたにもかかわらず、原告Bの病状の詳細を把握し、配置可能な業務の有無を含め職場復帰の可能性を慎重に検討することなく、約1年の欠勤をもって直ちに解雇したことは早急に過ぎるとし、社会通念上相当性を欠くと判断した。 賃金については、原告Aに対し月額30万6000円の支払を、原告Bに対し月額25万円の支払をそれぞれ認めた。ただし、原告Bについては令和4年11月から令和5年12月まで中間収入月10万円を控除し月15万円とした。冬季賞与については、原告Aの13万7000円の請求を認容し、原告Bについては被告が0円と通知していたため請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。