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下級裁

殺人被告事件

判決データ

事件番号
令和5わ194
事件名
殺人被告事件
裁判所
大分地方裁判所
裁判年月日
2024年4月26日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、平成31年に被害者A(妻・当時38歳)及びその連れ子である被害者B(当時9歳)と同居を開始し、令和3年8月に被害者Aと婚姻するとともに被害者Bと養子縁組をした。同年10月、被害者Aとの間で互いに包丁を持ち出す大喧嘩となった際、被害者Aが被告人の亡両親の仏壇の小物を床にばらまいたことを根に持ち、今後何かあれば被害者Aを殺害し、その場合には被害者Bも殺害して自殺しようと決意した。同年11月には殺害用のペティナイフを購入して自宅に保管していた。その後も被害者両名との同居生活は続き、令和5年3月頃には被害者Aの妊娠も判明して幸せな家庭生活を期待していたが、同年8月8日、被害者Aとの口論の中で顔に水をかけられたり、大切にしていた飼い犬を邪魔だと罵られたりしたため、ペティナイフをズボンのポケットに隠し持った。さらに被害者Aが、たばこを吸いながら胎児を堕ろすなどと発言し、ティッシュに火をつけた上、仏壇に飾られた被告人の亡両親の写真に点火しようとしたことから、被害者両名の殺害を決意した。 被告人は、同日午後11時38分頃から翌9日午前0時49分頃までの間に、自宅において、被害者Aの背部及び胸部をペティナイフで突き刺して失血死させ、立て続けに被害者Bの胸部を同ナイフで突き刺して失血死させた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を無期懲役に処した(求刑:無期懲役)。量刑理由として、2名の生命が現実に侵害された結果自体が極めて重い評価を導くことに加え、被告人が強固な殺意に基づき、あらかじめ用意した殺傷力の高い凶器で心臓を狙い、無防備な被害者2名を立て続けに殺害した点で生命無視の態度が強く、犯行経緯に照らし突発的犯行とは評価できないとした。動機については、被害者Aの粗暴な言動が原因となった面はあるものの、殺害という方法の選択は短絡的であり強い非難を免れないとした。特に、被害者Aを殺害した場合には被害者Bも殺害して自殺すると決めていたという理由で、何ら落ち度のない9歳の被害者Bを殺害したことは、あまりに身勝手かつ理不尽であり酌量の余地はないと断じた。本件は同種事案(配偶者又は子を被害者とする殺人の単独犯で、処断罪と同一又は同種の罪の件数が2〜4件のもの)の中で非常に重い部類に属するとした。犯行後に自殺を図るまでの行動から被害者両名を真に悼む心情がうかがわれないこと、遺族に対する慰謝の措置を講じておらず反省が十分に深まっているとはいい難いこと、他方で前科前歴がないことや年齢・健康状態も考慮し、無期懲役が相当と判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。