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下級裁

住居侵入、窃盗未遂

判決データ

事件番号
令和6わ233
事件名
住居侵入、窃盗未遂
裁判所
横浜地方裁判所
裁判年月日
2024年5月7日
裁判官
奥山豪

AI概要

【事案の概要】 被告人は現職の警察官であったところ、自身が担当する刑事事件の被疑者(身柄拘束中)の自宅に多額の現金があることを捜査の過程で知り、これを窃取しようと企てた。被告人は、令和5年9月22日午後9時17分頃から同日午後10時15分頃までの間に、侵入用具を準備した上で、神奈川県大和市内の被害者方に2回にわたり施錠を外した1階台所南側掃き出し窓から侵入し、仏壇の引き出しを開けるなどして金品を物色した。しかし、被害者の親族が既に現金を持ち出していたため、金品の発見には至らず、窃盗の目的を遂げることができなかった(住居侵入・窃盗未遂)。 【判旨(量刑)】 裁判所は、本件が金品目当ての悪質な犯行であることに加え、被告人が警察官としての責務に反し、しかも職務上入手した情報を利用して犯行に及んだ点で、強い非難を免れないと指摘した。被告人の刑事責任を軽くみることはできないとした。 もっとも、被害者との間で示談が成立し、被害者から被害届を取り下げる意向が示されていること、被告人が事実関係を認めていることなどの事情を併せて考慮し、実刑を選択すべきまでの理由はないと判断した。 以上により、求刑どおり懲役1年6月としつつ、3年間の執行猶予を付した(求刑:懲役1年6月)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。