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下級裁

公文書一部不開示決定取消等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和5行コ57
事件名
公文書一部不開示決定取消等請求控訴事件
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
2024年5月9日
裁判種別・結果
破棄自判
原審裁判所
大津地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 新聞記者である1審原告が、滋賀県知事に対し、滋賀県情報公開条例に基づき、旧優生保護法に係る公文書一式の情報公開請求をしたところ、その一部のみを公開する決定(本件原処分)を受けた。1審原告は審査請求を行い、諮問を受けた審議会が公開すべき部分について答申したが、知事は一部を追加公開するにとどまった。そこで1審原告が、一部公開決定の一部取消し及び取消部分に係る公開の義務付け等を求めて提訴した。原審は一定範囲で1審原告の請求を認容したが、当事者双方がこれを不服として控訴した。 【争点】 旧優生保護法に基づく優生手術に関する公文書に記載された各種情報(手術対象者やその家族の年齢、職業・就労状況、出生及び異性関係情報、遺伝情報、意向聴取情報、医療機関の名称・所在地、田畑の面積等)が、滋賀県情報公開条例上の非公開情報(個人識別情報又は利益侵害情報)に該当するか否か。 【判旨】 控訴審は、原審の判断を一部変更した。まず、1審原告の主張について、審議会の答申は知事や裁判所を法的に拘束しないこと、職業等の情報は具体的事実が記載されており個人識別情報に当たること、出生・異性関係情報や遺伝情報等は手術対象者の人格に密接に関連し秘匿性が高く利益侵害情報に該当すること、指定医師の氏名を公開する慣行は認められないことを示し、1審原告の主張を退けた。他方、1審被告の主張についても、家族の年齢情報は住所・氏名が不明な状況では個人特定に至らず個人識別情報に当たらないこと、健康状態や病歴等は遺伝情報ほど秘匿性が高いとはいえず利益侵害情報に該当しないこと、医療機関名の公開により医師個人が直ちに識別されるとはいえないこと、優生手術が当時適法であったことから医療機関の社会的評価低下は考え難いことを判示した。ただし、田畑の面積が具体的に記載されている部分については個人識別情報に当たるとして、原判決の一部を変更し、番号176を公開とする一方、番号55・80・190・101の田畑面積部分等を非公開とした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。