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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ309
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
神戸地方裁判所
裁判年月日
2024年5月10日

AI概要

【事案の概要】 平成29年7月21日、派遣労働者である原告(当時21歳)が、派遣元の被告Bから派遣先の被告Aに派遣され、被告神戸市が管理する神戸市役所本庁舎3号館において、消防用設備等の点検業務の補助者として従事していたところ、2階と3階の間の踊り場に設けられた点検口からダクトスペースに進入した際、その先に床がなく約5.76mの高さから転落し、脊髄損傷等の重傷を負った。原告は両下肢に高度の対麻痺が残存し、後遺障害等級第1級3号と認定された。原告は、被告神戸市に対しては国家賠償法2条1項(営造物の設置管理の瑕疵)に基づき、被告Aに対しては不法行為又は使用者責任に基づき、被告Bに対しては不法行為に基づき、連帯して約1億9075万円の損害賠償を求めた。 【争点】 (1)本件点検口の設置又は管理の瑕疵の有無(争点1) (2)被告Aの注意義務違反の有無(争点2) (3)被告B(派遣元)の注意義務違反の有無(争点3) (4)過失相殺の可否及び割合(争点4) (5)損害額(争点5) 【判旨】 裁判所は、被告神戸市及び被告Aの責任を認め、被告Bの責任は否定した。 争点1につき、本件建物の各階踊り場の点検口は、床の有無にかかわらず全く同じ外観であり、ダクトスペース内部は暗く、進入先に床があるか否かの判別が困難であったこと、本件点検口の扉の錠は破損し養生テープも剥がれていたことから、作業員が誤進入して転落する客観的危険性が存在したと認定した。被告神戸市は点検口の扉を開扉できなくする措置や立入禁止の標示を講じておらず、容易に講じ得たにもかかわらずこれを怠ったとして、設置管理の瑕疵を認めた。 争点2につき、被告Aは派遣先として原告の生命身体を保護する注意義務を負うところ、作業開始前のミーティングで抽象的な注意喚起をしたのみで、吹き抜け箇所を具体的に特定して伝達しなかったことが注意義務違反に当たるとした。 争点3につき、派遣元の被告Bについては、原告の業務は通常危険を伴うものではなく、有資格者の指揮下での補助業務であったことから、原告が点検箇所でない危険箇所に進入して転落することを具体的に予見できなかったとして、注意義務違反を否定した。 過失相殺につき、原告にもダクトスペース内の状態を慎重に確認しなかった過失があるとして1割の過失相殺を認めた。損害額は合計約1億8782万円から1割の過失相殺及び労災給付等の損益相殺を行い、弁護士費用を加えて1億4056万5148円の連帯支払を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。