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下級裁

過失運転致死傷被告事件

判決データ

事件番号
令和6わ35
事件名
過失運転致死傷被告事件
裁判所
福島地方裁判所
裁判年月日
2024年5月13日
裁判官
下山洋司

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和6年2月15日午後3時52分頃、福島県岩瀬郡内の道路を普通乗用自動車で時速約30キロメートルで進行し、交差点入口で一時停止の道路標識に従い停止しようとした際、ブレーキペダルと間違えてアクセルペダルを踏み続けた過失により、自車を少なくとも時速約46キロメートルまで加速させて前方に暴走させた。折から歩道上を歩行中であった被害者A(当時19歳)に自車前部を衝突させて跳ね上げ、路上に転倒させて頭部外傷の傷害を負わせ、その場で同傷害により死亡させた。また、被害者B(当時19歳)にも自車前部を衝突させて前方に跳ね飛ばし、建物のガラスを突き破らせた上で同建物内に転倒させ、加療約90日間を要する重症頭部外傷等の傷害を負わせた。被害者両名は自動車教習所の合宿に共に通い、卒業試験に合格して帰宅する途中であった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を禁錮3年・執行猶予5年に処した(求刑:禁錮3年6月)。量刑理由として、まず犯情面では、死亡1名・重傷1名という結果の重大性を指摘した。歩道上を歩いていた被害者両名に何ら落ち度はなく、被害者Aは19歳の若さで大学に通学中であったのに尊い生命と将来を奪われたこと、被害者Bも大きな肉体的苦痛に加え交際相手であった被害者Aの死亡により強い喪失感にさいなまれていることを認定した。過失の程度についても、ブレーキとアクセルの踏み間違いという自動車運転者として極めて基本的な注意義務違反であり、相当に大きいとした。もっとも、危険な高速度運転やわき見運転などの不良な運転態度を発端とする同種事案と比較すれば、本件の態様が特段に悪質とまでは言い難く、実刑以外の選択肢がないとまではいえないとした。犯情以外の事情として、対人賠償無制限の保険加入により経済面での適切な賠償が見込まれること、被告人が事実を認め謝罪の言葉を述べていること、自動車を全て処分し今後運転しない旨誓約していること、前科・交通違反歴がないことを考慮し、執行猶予を付し得る中で最長の刑期を課した上で、社会内での更生の機会を与えるのが相当と判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。