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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和5行ケ10062
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年5月14日
裁判官
東海林保今井弘晃水野正則

AI概要

【事案の概要】 原告は、名称を「改善された固定強度を有する骨アンカー」とする発明について特許出願をしたが、拒絶査定を受け、不服審判を請求したところ、特許庁は「本件審判の請求は成り立たない」との審決をした。本願発明は、テーパー状のアンカー本体に縫合糸を通すアイレット、長手方向に延在する複数のチャネル及びリブを備え、リブの高さと幅の比やチャネルの深さに特徴を有する縫合糸アンカーに関するものである。審決は、本願発明は引用発明(特開2005-144180号公報)に基づいて当業者が容易に発明できたとして、特許法29条2項により特許を受けることができないと判断した。原告はこれを不服として審決取消訴訟を提起した。 【争点】 (1) 取消事由1:一致点の認定の誤り(相違点の看過)。引用発明の「骨係合面部20の間の部分」及び「骨係合面部20」が、本願発明の「チャネル」及び「リブ」にそれぞれ相当するとした認定の当否。 (2) 取消事由2:相違点2(縫合糸受容部分がアイレットか連続溝か)についての容易想到性判断の当否。チャネルがアイレットと交差する構成が容易に想到できたか。 (3) 取消事由3:引用発明における窪み18が不可欠の構成であるとの原告主張を採用しなかった判断の当否。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を棄却した。取消事由1について、本願明細書等の記載に照らせば「アンカー本体の外面」は各リブの最外部(頂点)を結んだ外周を指すものとしても用いられており、引用発明の本体12と複数の骨係合面部20から構成される部材の外面を基準とすれば、骨係合面部20の間の部分は本願発明の「チャネル」に、骨係合面部20は「リブ」にそれぞれ相当するとした審決の認定に誤りはないとした。取消事由2について、縫合糸アンカーに貫通する穴(アイレット)を設けることは周知技術であり、引用発明の連続溝に代えてアイレットを設け、チャネルとT字状に交差する位置関係とすることは当業者が容易に想到し得たと判断した。甲1には縫合糸受け溝が貫通する穴を越えて末端方向に延びてはならない旨の記載はなく、原告主張の作用効果も格別なものではないとした。取消事由3について、甲1の記載から窪み18は「任意に含めることができる」ものであり、不可欠な構成とはいえないとして、審決の判断に誤りはないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。