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(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和4ワ19400
事件名
(事件名なし)
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年5月14日

AI概要

【事案の概要】 原告(NHK=日本放送協会)が、元参議院議員である被告に対し、不正競争防止法及び不法行為に基づく損害賠償等を求めた事案である。原告は受信料収納業務を株式会社FFに委託しており、同社従業員Biに対し、顧客情報にアクセスできる携帯端末「ナビタン」を貸与していた。被告は「NHKをぶっ壊す」をスローガンに掲げる政党の党首であり、YouTubeで「NHKの集金人を潜入させて内部情報を取ってくる」と公言していた。Biは令和元年9月、路上でナビタンの画面に顧客情報(184件の氏名・住所・契約種別・支払方法等)を表示させ、被告がこれを動画撮影した(本件取得行為)。さらに被告は同年11月、NHK放送センターに押しかけ、「個人情報をまき散らす」「会長と話したい」「14日以内にリアクションがなければ個人情報を拡散する」などと申し向け、YouTube上にもモザイク付き動画をアップロードして個人情報の公開を予告した(本件業務妨害行為)。原告は、営業秘密の不正取得に基づく差止め・廃棄、及び損害賠償として約853万円を請求した。 【争点】 (1) 本件情報の営業秘密該当性、(2) Biの図利加害目的及び被告の認識の有無、(3) 違法性阻却事由の有無(集金人の不正調査という公益目的の主張)、(4) 損害の発生及び額、(5) 差止め等の必要性。 【判旨】 裁判所は、本件情報について、アクセス権限の限定、電子錠・パスワードによる管理、秘密保持契約の締結、研修の実施等から秘密管理性を認め、非公知性・有用性も肯定して営業秘密に該当すると判断した。Biの図利加害目的については、被告の政治的活動への同調やYouTube動画の態様から、原告に損害を加える目的があったと認定し、被告もこれを知って取得行為に及んだと認めた。被告が主張した公益通報目的や違法性阻却事由については、集金人であることの証明のために顧客情報を撮影させる必要性は認められず、また個人情報拡散の脅迫は社会通念上相当な手段とはいえないとして、いずれも排斥した。損害については、仮処分申立ての弁護士費用55万円は相当因果関係ある損害と認めたが、業務妨害対応の人件費(約143万円)については、従業員への給与支払義務は業務妨害の有無にかかわらず発生するとして、追加的支出の立証がないことを理由に否定した。無形損害として信用毀損による100万円及び弁護士費用15万円を認め、合計170万円の損害賠償を命じた。差止めについては、本件情報の開示の差止め及び記録媒体の廃棄を認容したが、使用の差止めは必要性の立証不足として棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。