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下級裁

地位確認等請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ1858
事件名
地位確認等請求事件
裁判所
京都地方裁判所
裁判年月日
2024年5月14日

AI概要

【事案の概要】 本件は、国立大学法人京都大学(被告)に教務補佐員として雇用されていた原告が、令和2年3月31日付けで懲戒解雇されたことについて、懲戒解雇が無効であると主張し、(1)雇用契約上の地位確認、(2)未払賃金の支払、(3)労働基準法114条に基づく付加金約1010万円の支払、(4)A教授によるパワーハラスメント等を理由とする慰謝料110万円の支払を求めた事案である。原告は平成19年から有期雇用契約を更新し、平成31年に無期転換申込権を行使して期間の定めのない雇用契約に転換していた。被告は、原告がA教授のパソコンを無断操作して研究不正に関する機密メールを閲覧したこと、A教授の机から機密書類を持ち出してスキャンしたこと、職場にカメラを設置して盗撮したこと、録画データの削除指示に反してデータを隠匿したこと、セキュリティエリアへの無断侵入、複合機の私的利用、被告経費での私物購入など6つの懲戒事由を主張した。 【争点】 主な争点は、(1)本件懲戒解雇の有効性、(2)A教授の言動がパワーハラスメントに該当するか、(3)懲戒解雇のホームページ公表等が不法行為を構成するかであった。原告は、各懲戒事由について事実の不存在や正当性を主張するとともに、処分が時機を失していること、A教授による違法な調査で得た証拠に基づく懲戒解雇は無効であることなどを主張した。 【判旨】 裁判所は、6つの懲戒事由を個別に検討した結果、懲戒事由に該当すると認めたのは、(ア)A教授のパソコンでの機密メール無断閲覧及び機密書類の持ち出し・データコピー(懲戒事由1)、(イ)録画データの削除指示に反して共有サーバー内にごみ箱を偽装したフォルダを作成しデータを隠匿したこと(懲戒事由3の一部)、(ウ)勤務時間中に人権救済申立ての資料約300枚を複合機で印刷したこと(懲戒事由5の一部)の3点に限られるとした。レンジの無断廃棄(懲戒事由2)、セキュリティエリアへの立入り(懲戒事由4)、被告経費での物品購入(懲戒事由6)、業務命令違反、カメラ設置・無断録音自体は懲戒事由に該当しないとした。その上で、懲戒事由1について、研究不正に関する機密情報を無断で取得し自己の管理下に置いた行為は非違性が著しく、それのみで懲戒解雇を相当とするに足りると判断した。A教授によるハードディスク調査についても、業務上の必要性から手続に問題はないとし、時機を失した処分であるとの原告の主張も退けた。パワーハラスメントの主張についても、いずれも業務上必要かつ相当な範囲を超えるものとは認められないとした。以上から、請求をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。