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下級裁

入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、受託収賄、加重収賄、収賄被告事件

判決データ

事件番号
令和4わ398
事件名
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、受託収賄、加重収賄、収賄被告事件
裁判所
前橋地方裁判所
裁判年月日
2024年5月14日

AI概要

【事案の概要】 本件は、a市副市長であった被告人が、同市発注の公共工事に関し、工事業者2社の代表取締役に対して指名競争入札の予定価格を繰り返し教示し、両社に予定価格に近接した価格で落札させたという入札談合等関与行為防止法違反・公契約関係競売入札妨害5件と、予定価格の教示依頼や謝礼等の趣旨でうち1社の代表取締役から焼酎・メロン・牛肉等の賄賂を計6回にわたり収受したという加重収賄3件・受託収賄2件・単純収賄1件の事案である。被告人は令和2年4月にa市副市長に就任し、同年5月から令和3年1月にかけて、B(Y株式会社代表取締役)に対し4件、A(X株式会社代表取締役)に対し1件の公共工事の予定価格を電話で教示し、各社を落札させた。その間、Bから焼酎(森伊蔵等)、メロン、牛肉など販売価格合計約6万8000円相当の物品の供与を受けた。 【争点】 弁護人は、被告人がBから物品を受領したこと自体は争わないものの、被告人には賄賂性の認識がなかったとして無罪を主張した。被告人も、受け取った物品は副市長就任祝い・お中元・お歳暮等の趣旨であり、賄賂であるとは思わなかったと公判で供述した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、賄賂性の認識について、以下の理由から被告人の弁解を排斥した。第1に、被告人は従前からBに予定価格を教示しており、Bが「また金額のほうをお願いしたい」と述べて物品を渡した経緯から、予定価格教示の請託の趣旨であることは容易に認識できた。第2に、落札後にBから「ありがとうございました。無事に落札出来ました」等のLINEメッセージを受け取った直後に物品を受領しており、謝礼の趣旨であることは明白であった。第3に、物品の金額が低いから賄賂にならないとの弁解については、職務行為との対価性を有する物品は金額にかかわらず賄賂に該当するとして退けた。量刑については、副市長という市政の重要な地位を利用し、予定価格を業者に教示して入札の公正を現実に害した悪質さ、6回にわたる賄賂収受、公判での弁解に終始した規範意識の鈍麻を指摘しつつ、入札妨害の点では罪を認めて反省していること、既に副市長を辞職していること、高齢で前科前歴がないことを酌み、懲役2年6月・執行猶予4年、焼酎1本の没収及び6万8355円の追徴を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。