知財
不正競争行為差止等請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 原告(阪急電鉄株式会社)は、鉄道事業を中心に不動産事業やスポーツ・歌劇団の運営等を営む会社であり、大正時代から「阪急」の表示を使用してきた。「阪急」の表示は、原告及び阪急グループの営業表示として全国的に著名又は周知となっている。被告は、平成24年3月に「株式会社阪急さくらホールディングズ」を商号として設立登記し、以後、求人広告において原告の持株会社(阪急阪神ホールディングズ)の関連会社である旨の表示をするなどしていた。原告は、被告に対し複数回にわたり被告表示の使用差止めや商号登記の抹消・変更を求めたが応じられなかったため、不正競争防止法3条に基づく差止め等及び損害賠償600万円を請求した。 【争点】 被告は請求原因事実をいずれも認めたため、主な争点は損害額の算定(特に弁護士費用相当額)であった。 【判旨】 裁判所は、被告表示の要部である「阪急」が原告の著名又は周知な商品等表示と同一又は類似であり、被告による使用が不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争に該当すると認定した。被告が不正競争行為により500万円以上の利益をあげた事実は当事者間に争いがなく、同法5条2項に基づき原告の損害額を500万円と認めた。弁護士費用については、本件事案の内容及び経過に照らし、損害額の1割に相当する50万円が相当因果関係のある費用と認定した。以上により、合計550万円及び訴状送達日の翌日からの遅延損害金の支払を命じるとともに、被告表示の使用差止め、表示物件からの抹消、商号の抹消登記手続を命じた。原告の請求のうち弁護士費用50万円分を超える部分(50万円)を棄却した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。