発信者情報開示請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 控訴人(有限会社プレステージ)は、氏名不詳者らがビットトレント(BitTorrent)を利用して控訴人の著作物である動画の複製ファイルを送信可能化したことにより、控訴人の著作権(送信可能化権)が侵害されたことが明らかであるとして、電気通信事業者である被控訴人(ソフトバンク株式会社)に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者情報(氏名・住所・メールアドレス)の開示を求めた事案である。原審(東京地裁)は、権利侵害が明らかとはいえず、また、ハンドシェイク通信に係る発信者情報は「当該権利の侵害に係る発信者情報」に当たらないとして、請求を全て棄却した。控訴人がこれを不服として控訴した。 【争点】 1. 控訴人の送信可能化権が侵害されたことが明らかといえるか(ビットトレントにおけるピース保持率が100%又はこれに近い状態であることが必要か) 2. ハンドシェイク通信に係る発信者情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」に当たるか 3. 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか 4. 被控訴人が発信者情報を保有しているか 【判旨】 知財高裁は原判決を取り消し、控訴人の請求を全部認容した。 争点1について、ビットトレントネットワークに参加した各ピアは、共有対象ファイルの一部であるピースをそれぞれ保有して互いに送受信し、最終的にファイル全体を取得可能な状態を作り出している。ハンドシェイク通信に応答したピアは、ファイルの一部であるピースを保有し他のピアの要求に応じて送信する用意があることを示したものと認められるから、ピース保持率の多寡にかかわらず、送信可能化行為を他のピアと共同して担ったものと評価でき、送信可能化権侵害が明らかであると判断した。 争点2について、法5条1項の「当該権利の侵害に係る発信者情報」は、侵害情報の記録・入力に係る特定電気通信の発信者情報に限られないと解すべきであるとした。ハンドシェイク通信は、専ら特定ファイルを共有する目的で形成されたネットワークにおいて、ピアとして稼働しピースを保有していることを確認・応答するための通信であり、通常はその後にピースの送受信を伴うものである。ログイン時の通信に代表される侵害関連通信と比べても権利侵害行為との結びつきはより強く、侵害情報そのものの送信に係る発信者情報と同等の要件で開示を認めることが許容されるとして、「当該権利の侵害に係る発信者情報」に当たると判断した。