AI概要
【事案の概要】 本件は、映画・ビデオの映像制作・販売等を業とする原告(有限会社プレステージ)が、氏名不詳の発信者らがファイル交換ソフトウェア「BitTorrent」を利用して原告の動画に係るファイルをダウンロードし、端末内に複製した上で送信可能化・自動公衆送信したことにより、原告の著作権(複製権、公衆送信権(送信可能化権を含む。))を侵害したことは明らかであると主張して、インターネット接続サービスを提供する被告(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社)に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者情報(氏名・住所・メールアドレス)の開示を求めた事案である。 【争点】 (1)権利侵害の明白性(争点1) 原告は、調査会社に委託し、同社が開発した「BitTorrent監視システム」を用いて著作権侵害の調査を行った。同ソフトウェアはトラッカーサーバに接続してファイル提供者のIPアドレスを取得し、PIECE(subpiece)通信により発信者らからファイルのピースをダウンロード・保存するものであった。原告は、この調査結果に基づき発信者らによる著作権侵害が明らかであると主張した。これに対し被告は、調査ソフトウェアの信頼性が認められていないこと、ダウンロードしたファイルの内容が証拠として提出されていないこと等を指摘し、立証が不十分であると反論した。 (2)本件発信者情報の「当該権利の侵害に係る発信者情報」該当性(争点2) 原告は、PIECE通信が送信可能化権侵害の事実を裏付けるものであり、発信者情報は「当該権利の侵害に係る発信者情報」に該当すると主張した。被告は、ファイルのピースをダウンロードする行為は受信行為にすぎず「特定電気通信」に当たらないと反論した。 【判旨】 裁判所は、原告の請求をいずれも棄却した。争点1について、裁判所は、原告が本件調査により保存したファイルの再生ができなかったとして、発信者らからダウンロードしたファイルのピースを再生した際の画像等を示す証拠(再生試験結果報告書)を提出できなかった点を重視した。その結果、発信者らが本件ソフトウェアに対してPIECE通信を行っていたとしても、アップロードされたものが原告の動画に係るファイルのピースであるか否かは判然とせず、また発信者らがBitTorrentを介して原告の動画データをダウンロードして複製したと認めるに足りる証拠もないと判断した。以上から、原告の著作権侵害が明らかであるとは認められず、原告はプロバイダ責任制限法5条1項に基づく発信者情報の開示請求権を有しないと結論づけた。