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下級裁

殺人未遂被告事件

判決データ

事件番号
令和5わ789
事件名
殺人未遂被告事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
2024年5月17日
裁判官
井戸俊一新宅孝昭斎藤由里阿

AI概要

【事案の概要】 被告人は、定年まで教師として勤務してきた者であるが、約35年前に当時中学2年生の生徒であったAと性的関係を持っていた。その後、被告人はAの父親のような気持ちでAと良好な関係を維持していたが、令和3年10月頃、AとAの後輩Bが被告人方を訪れ、過去の性的関係を問いただした上で「誠意を見せろ」などと問い詰め、被告人から300万円を脅し取った。被告人はこれで問題が終わったと考えていたが、令和4年8月にAから別途病院代の支払を要求され、さらに令和5年9月26日にはBから電話で再度金銭を要求された上、「ジャニーズのこともあるんだよ」と当時社会問題化していた性加害問題を引き合いに出され、今後も際限なく金銭を脅し取られ続けるとの恐怖・絶望を覚えた。同日午後9時過ぎ、予告なくAが被告人方を訪れたことで被告人はさらに追い詰められ、かつて「恐ろしい集団が黙ってないよ」と脅されたことも思い出し、AとBを殺さなければ家族にも危害が及ぶと考え、台所から千枚通しを持ち出してAとBをそれぞれ複数回突き刺した。Aには全治約1週間の左右胸部刺創等、Bには全治約1か月の外傷性血気胸等の傷害を負わせたが、いずれも殺害の目的は遂げられなかった(殺人未遂2件)。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人の殺意は強固であったものの、AとBから金銭を支払うよう追い詰められる中で夜間に不意の来訪を受けて突発的に生じたものであり、その内容も攻撃的というよりは防御的なものであって、強い非難を向けることはできないと判断した。本件の発端は被告人が教師として生徒と性的関係を持った点にあり被告人に非があるが、30年以上経った後に突如金員を脅し取られ徐々に追い詰められた経緯には酌むべきものがあるとした。また、被告人が警察等に相談しなかった点も、教師としての功績等を考慮するとやむを得ない面があるとした。これらを踏まえ、殺人未遂罪の量刑傾向の中でも比較的軽い部類に位置付けた上、事件の報道により被告人及び家族が社会的制裁を受けていること、AとBの双方と示談が成立し刑事処罰を求めない旨の意思が示されていること、被告人の娘夫婦が引受人となっていることを考慮し、社会内での生活を通じて罪を償わせるのが相当として、懲役3年・執行猶予5年を言い渡した(求刑懲役6年)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。