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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和5行ケ10123
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年5月21日
裁判官
東海林保今井弘晃水野正則

AI概要

【事案の概要】 原告(宗教法人「世界救世教」)は、被告(宗教法人「世界救世教主之光教団」)が登録を受けた商標「世界メシア教」(第45類・宗教集会の運営等)について、商標登録無効審判を請求したが、特許庁が「請求は成り立たない」とする審決をしたため、その取消しを求めた事案である。原告と被告は、もともと包括・被包括関係にあったが、原告が平成30年に被告との同関係を廃止する決議をし、被告はこれを争って訴訟を提起するなど対立関係にあった。被告は令和2年から宗教活動上の名称を「世界メシア教」とする旨を発表し、本件商標の登録を受けた。原告は、教祖が昭和25年から昭和32年まで「救世」に「メシヤ」の振り仮名を付して使用していた経緯から、「世界メシヤ教」「世界メシア教」等の名称は原告を示すものとして周知であり、本件商標は商標法4条1項7号(公序良俗違反)、同6号(著名な非営利団体の標章との類似)、同15号(混同のおそれ)に該当すると主張した。 【争点】 (1) 本件商標が商標法4条1項7号(公序良俗違反)に該当するか (2) 本件商標が商標法4条1項6号(著名な非営利団体の標章との類似)に該当するか (3) 本件商標が商標法4条1項15号(混同のおそれ)に該当するか 【判旨】 請求棄却。争点(1)につき、本件商標「世界メシア教」と引用標章「世界救世教」は、外観(構成文字数の相違、「メシア」と「救世」の相違)、称呼(「セカイメシアキョウ」と「セカイキュウセイキョウ」の相違)が異なり、観念においても「メシア」は救世主たる「人物」を、「救世」は「行動」を意味し類似するとはいえないとして、類似性の程度は低いと判断した。また、「世界メシヤ教」等の名称が原告を指すものとして需要者に周知であったとは認められず、出所混同のおそれはないとした。被告が混同目的で出願したとも認められないとした。宗教法人法上の名称使用の適否と商標登録の適否は別個の問題であり、規則上の名称と異なる別称を用いることが仮に違法であっても、商標法4条1項7号該当性の根拠とはならないとした。争点(2)につき、引用標章は一般の需要者に広く認識されているとは認められず著名性を欠くとした。争点(3)につき、本件商標と引用標章は類似とはいえず、引用標章の周知著名性も認められないことから、混同を生ずるおそれはないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。