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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和5行ケ10126
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年5月21日
裁判官
東海林保今井弘晃水野正則

AI概要

【事案の概要】 宗教法人「世界救世教」(原告)が、被包括宗教法人であった「世界救世教主之光教団」(被告)に対し、被告が登録を受けた商標「世界メシア教」(登録第6206019号)について商標登録無効審判を請求したところ、特許庁が請求不成立の審決をしたため、その取消しを求めた事案である。原告は昭和27年に成立した宗教法人であり、教祖Aが昭和25年の開教時に「世界救世教」の「救世」に「メシヤ」と振り仮名を付して使用していた経緯がある。被告は平成11年に成立し、原告の被包括宗教法人であったが、原告の責任役員会が平成30年に被告との包括・被包括関係を廃止する決議をした。被告は令和2年から法人名称は「世界救世教主之光教団」のまま、宗教活動名として「世界メシア教」を使用し始めた。原告は、本件商標が商標法4条1項7号(公序良俗違反)、同項6号(公益団体の著名標章との類似)、同項15号(混同のおそれ)に該当すると主張した。 【争点】 1. 本件商標「世界メシア教」が商標法4条1項7号(公序良俗違反)に該当するか 2. 本件商標が同項6号(公益団体の著名標章との類似)に該当するか 3. 本件商標が同項15号(他人の業務との混同のおそれ)に該当するか 【判旨】 請求棄却。争点1について、裁判所は、本件商標「世界メシア教」と引用標章「世界救世教」は、外観(構成文字数や「メシア」と「救世」の相違)、称呼(「セカイメシアキョウ」と「セカイキュウセイキョウ」の相違)において異なり、観念においても「メシア」が救世主という人物を意味するのに対し「救世」は行動を意味する語であるから類似性の程度は低いとした。また、原告が過去に「メシヤ」の振り仮名を使用していたのは昭和25年から32年までの約7年間にすぎず、出願時から60年以上前のことであり、「世界メシヤ教」等の名称が原告を指すものとして需要者に周知であったとは認められないとして、出所混同のおそれを否定した。被告が宗教法人法に違反して別称を用いていることと商標登録の可否は別個の問題であるとも判示した。争点2について、引用標章の著名性が認められないこと及び本件商標との非類似から該当性を否定した。争点3について、本件商標と引用標章の類似性の低さ、引用標章の周知著名性の不足、指定商品・役務と原告の活動の関連性を総合考慮し、混同のおそれを否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。