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下級裁

優良運転者免許更新区分処分義務付け等請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ウ42
事件名
優良運転者免許更新区分処分義務付け等請求事件
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2024年5月22日

AI概要

【事案の概要】 原告は、福岡県公安委員会に対し運転免許証の更新を申請したところ、令和2年5月3日にシートベルト(座席ベルト)を装着せずに車両を運転する違反行為をしたとして、免許区分を「優良運転者」ではなく「一般運転者」とする更新処分を受けた。原告は、シートベルトは装着しており違反行為の事実はないとして、本件処分の取消しと、免許区分を「優良運転者」とする更新処分の義務付けを求めて提訴した。原告は、本件違反行為を除けば、過去5年間に違反行為等がなかった。 【争点】 原告がシートベルト装着義務違反をしたか否か、すなわち本件違反行為を現認したとする警察官2名の供述の信用性が主たる争点となった。被告は、警部補と巡査の2名がともにシートベルト未装着を現認し、さらに警部補が原告の事後装着(慌ててシートベルトを装着する動作)も目撃したと主張した。原告は、シートベルトは終始装着しており警察官の見間違いであると反論した。 【判旨】 裁判所は、警察官らの供述の信用性を詳細に検討し、以下の理由からいずれも採用できないと判断した。第一に、交差点左折中のパトカー運転席からは、原告車両の運転席はハンドルにより胸元以上しか視認できず、車両のシートベルトは運転席背部の右肩口から伸びる構造で原告の上衣と同系色であり、当日は降雨もあったことから、シートベルト装着の有無の判別は容易でなかった。第二に、巡査が原告に声をかけた時点で原告はシートベルトを装着しており、装着していないと誤認した可能性が相当程度あった。第三に、2名の警察官が互いの影響を受けず独自に観察したかは定かでなく、一方の速断に他方が迎合した可能性も否定できなかった。事後装着の現認についても、違反当日の供述調書や実況見分の捜査報告書に事後装着の記載がなく、審査請求時の弁明書にも記載がないばかりか「左折を完了するまでシートベルト未装着」と矛盾する記載があり、原告の反論を受けて初めて事後装着に言及した経緯から、供述の信用性は著しく減殺されるとした。また、パトカーのドライブレコーダー映像も確認・保存されていなかった。以上から、本件違反行為の事実は認められず、本件処分は違法であるとして取り消し、福岡県公安委員会に対し優良運転者とする更新処分をすべき旨を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。