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【事案の概要】 被告人は、A及び氏名不詳者らと共謀の上、令和5年4月26日から同年5月9日までの間、和歌山県、滋賀県、大津市、三重県津市、岡山市、広島市の各地において、合計10件の特殊詐欺(いわゆるキャッシュカード詐欺盗)を敢行した事案である。犯行の手口は、市役所職員や銀行員等になりすました氏名不詳者らが、75歳から93歳の高齢被害者方に電話をかけ、還付金を受け取るためにはキャッシュカードを新しいものに交換する必要がある旨のうそを言い、その後、共犯者Aが銀行員等になりすまして被害者方を訪問し、キャッシュカードをだまし取るというものであった。被告人は、受け子・出し子役の共犯者Aを送迎する役割(いわゆる運転手役)を担っていた。だまし取ったキャッシュカードを用いてATMから現金を引き出し、被害総額は合計868万5000円に上った。被害者は10名で、いずれも高齢者が標的とされた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役3年(求刑懲役4年6月)に処した。量刑の理由として、まず犯行が高齢の被害者を狙った巧妙で計画的なものであり悪質であること、被害額が合計868万5000円と高額であること、被告人が共犯者を送迎する運転手役として重要な役割を果たしたこと、ギャンブルによる生活困窮が動機であり酌量すべき点がないことを挙げ、刑事責任は重いとした。他方で、被告人の報酬が1日1万5000円程度と他の共犯者に比して少額で、組織の末端で従属的な立場にあったことを相応に考慮した。さらに、事実を認めて謝罪文を作成し反省の態度を示していること、ギャンブル依存症の治療を受けると述べていること、前科前歴がないこと、母親が出廷して監督を誓約していることなどの情状を認めたが、これらを最大限考慮しても執行猶予を付すのは相当でないとして、実刑を言い渡した。