法人税法違反、地方法人税法違反
判決データ
AI概要
【事案の概要】 不動産賃貸等の事業を営む被告会社Aの実質的経営者であった被告人Bが、被告会社Aの業務に関し、平成30年12月1日から令和元年11月30日までの事業年度における実際所得金額が約4億4907万円であったにもかかわらず、法人税及び地方法人税の法定納期限である令和2年1月31日までに、所轄の多治見税務署長に対し確定申告書を提出せず同納期限を徒過させ、法人税額約1億0353万円及び地方法人税額約456万円の合計約1億0800万円を免れたという、単純無申告ほ脱による法人税法違反及び地方法人税法違反の事案である。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告会社Aを罰金2700万円に、被告人Bを懲役1年(執行猶予3年)に処した(求刑:被告会社Aにつき罰金3200万円、被告人Bにつき懲役1年)。 量刑の理由として、裁判所は以下の点を指摘した。ほ脱額が合計約1億0800万円と高額であること、被告人Bは本件以前から被告会社Aの確定申告を行わず、所轄税務署からたびたび調査・指摘を受けていたこと、判示事業年度の収入の大半を占める雑収入(賃貸借契約の合意解約に伴う解決金取得や敷金等返還債務の免除益)について自ら相手方と交渉に当たり、税務コンサルティング会社にも相談していたことから、申告・納税義務を認識していたことは明らかであるとした。さらに、被告人Bが無申告の理由について「めんどくさがりの性格だった」などと述べ、無申告だけでも犯罪になるとは当時知らなかったと弁解した点について、弁護士として法令に通じ社会正義の実現を目指すべき立場にあることに鑑み、その納税意識の希薄さには一層の非難が妥当するとした。他方、被告人Bが被告会社Aの現代表取締役として法人税及び地方法人税の本税全額を納付したこと、被告人らに前科がないこと、被告人Bが自身の立場や本件の責任について内省を深めつつあることなどを量刑上相応に考慮し、被告人Bについては刑の執行を猶予するのが相当と判断した。