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下級裁

道路交通法違反、危険運転致死被告事件

判決データ

事件番号
令和4わ492
事件名
道路交通法違反、危険運転致死被告事件
裁判所
水戸地方裁判所
裁判年月日
2024年5月24日
裁判官
有賀貞博溝口千恵宮澤裕登

AI概要

【事案の概要】 被告人は、前夜の飲酒により体内にアルコールが残っている可能性を認識しながら、草野球の試合に間に合わせるために普通乗用自動車の運転を開始した。令和4年9月11日午前8時27分頃、茨城県高萩市内の道路において、酒気帯びの状態(呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを保有)で運転中、最高速度50キロメートル毎時と指定されている左方に湾曲する上り勾配の道路を、その進行を制御することが困難な高速度である時速約106キロメートルで走行した。被告人は道路の湾曲に応じて進行することができず、対向車線に進出し、対向進行してきた被害者A(当時53歳)運転の普通乗用自動車前部に自車前部を正面衝突させた。この事故により、Aは外傷性くも膜下出血、頭蓋底骨折等の多発外傷の傷害を負い、同日午前9時41分頃に搬送先の病院で死亡した。また、A運転車両の同乗者D(当時79歳)も外傷性気胸、右下腿多発開放骨折等の多発外傷の傷害を負い、同日午前9時48分頃に同病院で死亡した。被告人は、危険運転致死及び酒気帯び運転の罪で起訴された。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役11年に処した(求刑懲役14年)。量刑の理由として、裁判所は以下の点を指摘した。まず、被告人は制限速度の倍以上の高速度で見通しの悪いカーブを走行し、曲がり切れずに対向車両と正面衝突して、何ら落ち度のない被害者2名を死亡させており、その運転態様は無謀かつ危険で、生じた結果は取り返しのつかない重大なものであるとした。草野球の試合に間に合わせるためという身勝手な理由から、アルコールが残っている可能性を認識しつつ運転を開始し、事故現場に至るまでも高い速度で走行していながら速度メーターを見なかったという被告人の態度は、速度に全く意を払わず交通の安全に対する意識に欠けた無責任なものであり、強い非難に値するとした。本件は、高速度の類型で処断罪と同一又は同種の罪が2件ないし4件ある危険運転致死の事案の中でも、かなり重い部類に属するとした。一方で、被告人が任意保険に加入しておらず損害賠償には相当長い期間を要するものの、損害賠償の一部として500万円を支払い、遺族の意向に沿って70万円を飲酒運転撲滅団体に寄付したこと、遺族が厳罰も求めず適正な処罰を希望していること、雇用主が更生への協力を約していること、被告人が謝罪と反省の弁を述べていることなどの事情も考慮した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。