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下級裁

損害賠償等請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ329
事件名
損害賠償等請求事件
裁判所
静岡地方裁判所
裁判年月日
2024年5月27日
裁判官
佐藤卓山形一成佐藤卓

AI概要

【事案の概要】 旧優生保護法(昭和23年法律第156号)に基づく不妊手術(優生手術)を受けさせられたとする原告(視覚障害を有する女性)が、被告(国)に対し、①旧優生保護法を立法した国会議員の立法行為の違法、②厚生大臣が優生手術を実施・停止しなかった違法を主張して、国家賠償法1条1項に基づき3300万円(慰謝料3000万円、弁護士費用300万円)の損害賠償を求めた事案である。原告は昭和52年に第二子を出産した直後、産婦人科の婦長から目の疾患の遺伝可能性を指摘されて不妊手術を勧められ、全身麻酔下で卵管結紮手術を受けた。被告は、民法724条後段の除斥期間(20年)の経過により請求権は消滅したと主張した。 【争点】 ①原告が優生手術を受けたか否か、②旧優生保護法の違憲性、③立法行為及び厚生大臣の行為の国賠法上の違法性、④民法724条後段の除斥期間の適用の可否、⑤損害額。 【判旨】 一部認容(1650万円)。裁判所は、原告の腹部の手術痕や婦長の発言等から、原告が昭和52年9月に優生手術を受けた事実を認定した。旧優生保護法の優生手術に関する規定は、特定の障害や疾患を有する者を「不良」とみなし、その子孫の出生を防止するという差別的で不合理な目的のもと、身体への侵襲を受けない自由及び子をもうける自由に重大な制約を課すものであり、憲法13条及び14条1項に違反すると判断した。国会議員の立法行為及び厚生大臣の優生手術推進行為はいずれも国賠法1条1項の適用上違法と認めた。除斥期間については、起算点は本件手術時(昭和52年9月3日)としつつも、被告が違憲な法律を立法し優生施策を推進したことで社会的差別・偏見を正当化・固定化・助長し、原告の権利行使の前提となる情報や相談機会へのアクセスを著しく困難にしたとして、正義・公平の理念に反する特段の事情を認め、その状況が解消された令和2年3月3日から6か月以内に提訴されているとして、除斥期間の効果を制限した。慰謝料1500万円、弁護士費用150万円の合計1650万円を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。