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下級裁

過失運転致死傷被告事件

判決データ

事件番号
令和5わ678
事件名
過失運転致死傷被告事件
裁判所
神戸地方裁判所
裁判年月日
2024年5月27日
裁判官
丸田顕

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和5年1月4日午前2時52分頃、普通乗用自動車を運転中、疲労等により眠気を覚えたにもかかわらず運転を継続した。午前3時11分頃、兵庫県加古川市内の加古川バイパス(自動車専用道路、制限速度時速60km)を時速約50ないし60kmで進行中に居眠り状態に陥り、左前部をガードレールに衝突させて第1車両通行帯上に車両を停止させた(第1事故)。その43秒後、後方から前方不注視のまま時速約90kmで進行してきたA運転の冷蔵冷凍車が被告人車の左側面後部に衝突した(第2事故)。この結果、同乗していたB(当時1歳)が重症頭部外傷により死亡し、C(当時2歳)が回復の見込みのない遷延性意識障害等の重症交通外傷を負った。 【争点】 弁護人は、被害者らの死傷結果のほぼ唯一の原因はA の重大な過失(制限速度超過及び前方不注視)にあるから、被告人の過失と被害者らの死傷結果との間には刑法上の因果関係がなく無罪である旨主張した。また、被告人車はハザードランプを点灯しており、現にA車の前を走行していた乗用車は衝突を回避できたことも指摘した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、因果関係を肯定した。その理由として、第1事故に至る事実経過に格別特異な点はないこと、本件道路は制限速度を相当超える速度で進行する車両も想定される自動車専用道路であること、夜間で照明設備がなく発煙筒等も設置されていなかったため後続車運転者が停止車両を容易に確認できる状況ではなかったこと、後続車が制限速度超過かつ前方不注視により停止車両に衝突することは相応に想定できる事態であることを挙げた。ハザードランプについても、ドライブレコーダー映像上、何らかの点滅する小さな光がある程度確認できるにとどまり、停止車両の存在が判明するのは衝突直前であって回避は困難であったとした。Aの過失があっても、それが常識的に考えられないほど特異・異常なものとはいえず、因果関係は否定されないと判断した。 量刑については、居眠り運転が重大事故に結びつく危険性を指摘し、1歳児の死亡と2歳児の回復不能な重傷という痛ましく重大な結果を踏まえ禁錮刑を選択した。他方、被告人の過失は自動車運転者であれば誰でも犯しかねないものであること、死傷の直接的・決定的原因はAの過失にあり被告人の寄与度は相対的に小さいこと、被告人自身が息子を失い重傷を負った娘の介護を続けていることを考慮し、禁錮2年・執行猶予2年とした(求刑禁錮3年)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。