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下級裁

法人税法違反、地方法人税法違反被告事件

判決データ

事件番号
令和5わ251
事件名
法人税法違反、地方法人税法違反被告事件
裁判所
水戸地方裁判所
裁判年月日
2024年5月27日
裁判官
薦田淳平

AI概要

【事案の概要】 被告人は、自らが代表取締役または実質的経営者を務める一般財団法人A、B株式会社、C株式会社及びD株式会社の業務に関し、架空の外注費・外注加工費を計上するなどの方法により所得を秘匿し、法人税及び地方法人税を免れた法人税法違反(ほ脱)の事案である。 被告会社Bについては平成30年度事業年度の実際所得金額約1億7803万円に対し約1234万円と過少申告し、被告会社Cについては平成29年度及び平成30年度の2事業年度にわたり実際所得金額合計約1億4146万円を大幅に圧縮して申告し、被告会社Dについては平成29年度の実際所得金額約4045万円を所得金額0円として申告した。さらに被告法人についても令和元年度の実際所得金額約3億8134万円を所得金額0円として還付申告を行った。ほ脱税額は被告人個人の総額で約1億7222万円に上る。 【判旨(量刑)】 裁判所は、以下の事情を考慮して量刑を判断した。 まず、ほ脱税額は被告会社Bにつき合計約4013万円(ほ脱率94.5%)、被告会社Cにつき合計約3123万円(同94.8%)、被告会社Dにつき合計約918万円(同99.9%)、被告法人につき合計約9167万円(同99.9%)であり、いずれも巨額である。手段・態様についても、複数の会社との間で実体の伴わない請求書、契約書、領収書等を作成して架空経費を計上するなど、周到な計画に基づく巧妙な犯行であり、悪質性が高いとした。加えて、被告人は平成25年10月に電磁的公正証書原本不実記録等の罪で懲役1年・執行猶予3年の判決を受けており、その執行猶予期間経過後わずか約1年半で本件犯行に及んでいることから、規範意識の低さが顕著であるとした。 他方、被告人らが事実を認めて反省の弁を述べていること、修正申告を経て本税を全額納付し重加算税等も全て納付していることを有利な事情として考慮した。 以上を踏まえ、被告法人を罰金2300万円(求刑2700万円)、被告人を懲役1年6月・執行猶予4年(求刑懲役1年8月)、被告会社Bを罰金1000万円(求刑1200万円)、被告会社Cを罰金780万円(求刑900万円)、被告会社Dを罰金230万円(求刑250万円)に処した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。