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下級裁

有印私文書偽造・同行使、電磁的公正証書原本不実記録・同供用、詐欺、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律違反、免状不実記載

判決データ

事件番号
令和5刑わ3005
事件名
有印私文書偽造・同行使、電磁的公正証書原本不実記録・同供用、詐欺、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律違反、免状不実記載
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年5月28日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、自分より25歳若い架空の妹「A」になりすまし、年齢による不当な扱いを受けずに働くことを目的として、一連の文書偽造・詐欺等を行った事案である。 具体的には、①情を知らない弁護士を利用して架空人Aの就籍許可の家事審判申立書を偽造し東京家庭裁判所に提出・行使、②大田区役所で住民異動届等を偽造・行使し、住民基本台帳ファイルにAに係る不実の記録をさせた上、A名義の国民健康保険被保険者証をだまし取り(詐欺)、③A名義の個人番号カード交付申請書を偽造・行使して不正にマイナンバーカードの交付を受け(番号利用法違反)、④偽造した就籍届を不正入手した裁判官名義の審判書とともに提出し、戸籍情報システムに不実の記録をさせ、⑤府中運転免許試験場で運転免許申請書等を偽造・行使し、虚偽の申立てによりA名義の運転免許証に不実の記載をさせた(免状不実記載)ものである。被告人は実際にAとして就労もしていた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、懲役3年・執行猶予5年を言い渡した(求刑:懲役3年)。 量刑理由として、裁判所は、無戸籍者の就籍制度を悪用し、戸籍や住民基本台帳という社会の根幹に関わるシステム上に架空人を作り出した点を重視した。さらに、Aの詳細な生い立ちを設定して弁護士や家庭裁判所職員に対応し、内容虚偽の書面を資料として示すなど、大胆かつ周到な犯行態様であること、国民健康保険被保険者証・個人番号カード・運転免許証という社会的信用性の高い公的証明書の取得にまで至っており、身分証明制度の根幹を揺るがす悪質な犯行であると指摘した。犯行動機は年齢差別を避けて働くためであり、犯罪の隠蔽等の違法目的ではなかったが、それを踏まえても刑事責任は軽くないとした。他方、前科前歴がないこと、事の重大さを自覚して反省の態度を示していることなどを勘案し、刑の執行を猶予した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。