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下級裁

業務上横領被告事件

判決データ

事件番号
令和6わ297
事件名
業務上横領被告事件
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2024年5月28日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、福岡県弁護士会に所属する弁護士であり、令和元年7月9日に福岡家庭裁判所久留米支部からAの成年後見人に選任され、同人の財産管理等の業務に従事していた。被告人は、B銀行C支店に開設された「A成年後見人D」名義の普通預金口座の預金を業務上預かり保管中、令和3年11月9日から令和4年9月29日までの約11か月間に23回にわたり、同口座から現金合計547万8000円を自己の用途に費消する目的で出金し、業務上横領した。被告人は心身に変調を来し、弁護士事務所の経営不振により生活に行き詰まっていたという事情があった。 【判旨(量刑)】 懲役2年(執行猶予3年)(求刑:懲役3年) 裁判所は、被告人が弁護士として高度の信頼関係に基づき家庭裁判所から成年後見人に選任され、本人の財産を守るべき責務を負う立場にありながら、その立場を利用して約11か月間に23回もの横領を繰り返した点を重視した。被害総額は547万円余りと高額であり、本人やその関係者の信頼を大きく損ねただけでなく、弁護士という職業や専門職を利用した成年後見制度に対する社会一般の信頼をも揺るがす悪質な犯行であると指摘し、心身の変調や経営不振といった事情を踏まえても厳しい責任非難を免れないとした。他方で、被告人が事件の公的発覚前に自ら家庭裁判所に横領行為を申告したこと、親族の助力を得て被害額全額を弁償し新たな成年後見人との間で和解が成立していること、弁護士会から業務停止6月の懲戒処分を受けた上で弁護士業務を廃業していること、前科前歴がないこと等の酌むべき事情も考慮し、懲役刑を定めてその刑事責任を明確にした上で、刑の執行を猶予するのが相当であると判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。