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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和5ワ70211
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年5月28日

AI概要

【事案の概要】 本件は、動画の著作権者である原告が、電気通信事業者である被告(ソフトバンク株式会社)に対し、氏名不詳者らがP2P方式のファイル共有プロトコルであるBitTorrent(ビットトレント)を利用して原告の著作物である動画を複製したファイルを公衆からの求めに応じ自動的に送信し、原告の著作権(公衆送信権)を侵害したことが明らかであるとして、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者情報(氏名・住所・メールアドレス等)の開示を求めた事案である。 【争点】 1. 特定電気通信による情報の流通によって原告の権利が侵害されたことが明らかであるか(争点1)。被告は、スクリーンショット上で調査会社のピアと氏名不詳者のピアのファイル保有率が同一であり送信中の表示がない場合にはピースの送信が行われていない状態であること、複数のピアが表示されている場合には対象ピアからのダウンロードが立証されていないこと、送信されたピースが動画の本質的特徴を感得できる程度のものであることの立証がないことを主張した。 2. 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか(争点2)。 【判旨】 裁判所は原告の請求を全部認容した。争点1について、ビットトレントネットワークにおいてピアは他のピアからの求めに応じピースを転送する仕組みであり、調査会社がダウンロード中にスクリーンショットを撮影して各氏名不詳者のIPアドレス等を特定したことから、各氏名不詳者のピアが調査会社のピアに対しピースを継続的に送信していた状態を捉えたものと認定した。被告の主張に対しては、スクリーンショット撮影時点で一時的にピースの送信がなかったとしても、その前後を含めた通信全体をみれば送信がされていたと評価でき、また、ビットトレントは複数のピアからダウンロードする仕組みであるから対象ピア以外のピアのみからダウンロードしたとは認め難いとして、いずれも排斥した。争点2についても、原告が損害賠償請求等のために開示を受ける必要があるとして正当な理由を認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。