AI概要
【事案の概要】 映像制作会社である原告が、被告(NTTコミュニケーションズ)の提供するインターネット接続サービスを介して、ファイル共有ネットワーク「BitTorrent」を使用し、原告が著作権を有する動画のデータがアップロードされたことにより、原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであるとして、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者情報の開示を求めた事案である。 【争点】 ①本件各通信が、発信者が動画データをアップロードした際の通信であるといえるか(争点1)。被告は、調査に用いたクライアントソフト「μTorrent」がテレコムサービス協会の認定する監視ソフトウェアではなく、ソースコードも非公開であることから調査の正確性に疑問があると主張した。また、BitTorrentではデータのアップロード以外にも様々な通信が行われるため、IPアドレスがアップロード時のものとは特定できないとも主張した。 ②原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであるといえるか(争点2)。被告は、アップロードされたデータ(ピース)が動画の表現の本質的特徴を感得できる程度のものか不明であると主張した。 【判旨】 争点1について、裁判所は、BitTorrentの仕組み及び調査内容に照らし、キャプチャー画像には発信者が動画データをアップロードした際の通信に割り当てられたIPアドレスが表示されていると認定した。ソフトウェアの認定や解析がないことは調査の正確性を疑わせる具体的事情とはいえず、「上り速度」「下り速度」の表示がなくても動画のダウンロードが可能であったことが立証されているとして、被告の主張を退けた。 争点2について、裁判所は、原告が動画の企画・費用負担・製作関係者の報酬負担をしていることから、著作権法29条1項により原告が著作権者であると認定した。また、仮に個々の通信でアップロードされたピース単体では動画の本質的特徴を感得できないとしても、発信者は通信の前後を通じて継続的にピースをアップロードし、他のユーザと共同して動画全体のデータを送信していたと認められるから、公衆送信権の侵害は明らかであるとした。以上より、原告の請求を全部認容し、発信者情報の開示を命じた。