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下級裁

業務上横領

判決データ

事件番号
令和5わ532
事件名
業務上横領
裁判所
奈良地方裁判所
裁判年月日
2024年5月29日
裁判官
岡田卓

AI概要

【事案の概要】 被告人は、奈良県内の地縁法人A自治会の会計担当者として貯金管理等の業務に従事していた者である。被告人は、令和5年3月から同年9月にかけて、同自治会名義の普通貯金口座及び定期貯金口座から複数回にわたり払戻しを受けたほか、自治会員から集金した自治会費等を着服し、合計約754万円を横領した。被告人は、ギャンブルや遊興費への浪費等により生活に窮する中で、会計担当者としての立場を悪用して着服行為を繰り返したものであった。なお、被告人は町議会議員の職にあったが、本件の発覚を契機に辞職している。 【判旨(量刑)】 被告人を懲役2年4月に処する(求刑:懲役3年6月)。 被害総額は合計754万円余りに上り、被害結果は大きい。被告人が自治会の会計担当者の立場を悪用して着服行為を繰り返した点で犯行態様は悪質であり、ギャンブルや遊興費への浪費等による動機や経緯にも酌むべき余地はない。 他方、被告人が事実を認め反省の態度を示していること、被告人自身による弁済及び父親の援助により合計430万円の被害弁償が実現しており残額についても弁償の意向を示していること、保釈後に稼働を再開したこと、再犯防止に向けてギャンブル依存症の治療を開始したこと、前科前歴がないこと、父親が監督を誓約していること、町議会議員の辞職により一定の社会的制裁を受けたことなどの酌むべき事情を十分に考慮しても、被告人の刑事責任は重く、執行猶予を付すことが相当な事案とは認められないとして、実刑が言い渡された。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。